(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)20代から司法書士試験の勉強をしながら司法書士事務所で補助者業務に従事する。平成29年度に司法書士試験合格。愛知県岡崎市の司法書士法人で司法書士として4年間実務経験を積む。令和4年、すでに開業していた父の社会保険労務士事務所と合同という形で、太田合同事務所を開業。
(趣味)競馬観戦(ギャンブルはしません。昔社台ファームで働いていました)、サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグが好きです)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)
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以前の記事で、相続登記はどこの法務局に出せばいい?について書きました。
今日は相続登記義務化はいつの相続から対象になる?についてです。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されることは、別の記事で書きました。
相続登記と一言で言っても、既に相続が発生していて、登記手続きが放置されている、不動産もあれば、2024年4月1日以降に発生する相続もあるでしょう。
いつ発生した相続が相続登記義務化の対象になるのか気になるところだと思います。
一つずつ解説していきましょう。
目次
2024年4月1日以降に発生した相続
まずは、わかりやすいところから。
相続登記義務化の新しい法律は、2024年4月1日から施行されますので、その施行日以降に発生した相続は当然ながら義務化の対象になってきます。
新しい法律では、相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。
遺産分割(相続人間の話合い)で不動産を取得した場合も、同じように、遺産分割から3年以内に、遺産分割の内容に応じた相続登記をする必要があります。
2024年の4月以降に相続が発生し、自分が相続したことを知った時(通常は被相続人(亡くなった人)が死亡したことを知ったときになります)から3年以内に登記手続きを行う必要があります。
万が一相続登記を期限内に行わなかった場合には、罰則規定があるのですが、それについては別の記事で書いていますので、そちらをご覧ください。
2024年3月以前に発生した相続について
問題は、新しい法律が始まる以前の期間(2024年3月よりも前)に発生した相続がどうなるかです。
結論から申し上げますと、2024年3月以前に発生した相続であっても、同じように相続登記が必要になります。
期限に関しては、上記で記載した通り、自分が相続したことを知った時(通常は被相続人(亡くなった人)が死亡したことを知ったときになります)から3年以内に登記手続きを行う必要がありますが、2024年3月以前の相続に関しては、どうなるのでしょうか?
2024年3月以前に相続した不動産で、相続登記がされていないものについては、原則的に、令和9年3月31日(2027年3月31日)までに相続登記をしていただく必要があります。
ですので、新しい法律がスタートしても、すぐに手続きを行う必要があるわけではないため、そこは安心して頂いて大丈夫かと思います。
ただし、期限があることに変わりはないので、いずれは、相続登記が必要になりますので、ご注意ください。
期限がスタートするタイミング
相続登記の期限は、上記で記載した通り、通常なら被相続人の死亡を知った時となりますが、例えば、亡くなった親が不動産を所有していたかもしれないが、よく分からない、というケースもあるかと思います。
その場合には、相続登記の義務は、特定の不動産を相続で取得したことを「知った日」からスタートしますので、取得した不動産を具体的に知るまでは、相続登記の義務はありません。
ちなみに、亡くなった方の所有していた不動産を知りたい場合には、各自治体で取得できる『名寄帳』という資料を相続人であれば取得できますので、それを取得して、確認すると良いでしょう。
また義務があるのは、相続で不動産を取得した人ですので、法定相続人であっても、遺産分割協議などで、不動産を取得しないこととなった人には、登記義務はありません。
遺産分割協議や遺言書がある場合の登記義務への影響
上記で示した通り、登記義務期間のスタートするタイミングが法律上定められているのですが、基本的義務である「相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請する」は遺産分割や遺言書がある場合にはどうなるのでしょうか?
遺産分割や遺言書がある場合の登記義務期間への影響について解説した記事がありますので、そちらをご覧ください。
まとめ
相続発生時期 | 登記期限 |
2024年4月1日以降の相続 | 自分が相続したことを知った時(通常は被相続人(亡くなった人)が死亡したことを知ったときになります)から3年以内 |
2024年3月31日以前の相続 | 令和9年3月31日(2027年3月31日)まで |
(注)基本的義務とは「相続などで不動産を取得した相続人が自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をすること」をいいます。(新第76条の2第1項)
司法書士太田合同事務所からのアドバイス
以上の通り、相続登記義務化によって対象となる相続は、それぞれの相続が発生した時期によって取り扱いは多少異なりますが、基本的にはすべての相続不動産が義務化の対象になってきます。
2024年4月1日からすぐに、義務違反となる不動産が出現することはありませんが、将来的に(最速で2027年3月末)期限が迫る不動産がたくさん出てくると思われますので、それまでには何らかの対策を取る必要があるでしょう。
法務省のホームページでも相続登記義務化に関する情報を公開していますので、ご参考までにそちらもご覧ください。
相続登記は自分で行う方法と司法書士に依頼する場合の2パターンがあると思われます。
どちらが良いということはありませんが、特に相続人が複数名いたり、収集する戸籍の数が極端に多かったりすると、専門家に依頼した方がいいケースと言えます。
また上記に当てはまらなくても、そもそも法務局や市役所へ行くことが困難であったり、手間だと感じる方は専門家への依頼をお勧めします。
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