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相続放棄には期限があることをご存知ですか?

親の借金を相続してしまった
兄弟の借金を相続してしまった
疎遠な親族の相続、借金があると怖いので放棄したい
親の借金の督促状が届いたので放棄したい
他の相続人だけが相続できるように、自分は正式に放棄したい

相続放棄手続きは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないという期限があります。期限が迫っている方はご注意ください。

3ヶ月の期限が過ぎている方でも、条件によっては相続放棄手続きができる場合もございます。お気軽にお問い合わせください。

相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所で手続きをすることにより、初めから相続人にならなかったものとみなす規定です。(民法939条)

これにより、手続きをした相続人は借金などを含む、被相続人(亡くなった人)の有する一切の権利義務を引き継がないこととなります。
被相続人の残した遺産よりも借金などの負債が多い場合には、相続放棄をするメリットがあります。

ただし、注意が必要なのは、相続放棄手続きは相続人1人ごとに手続きをするものですので、相続人が複数名いる場合には、1人の相続人が放棄の手続きをしても他の相続人は手続きをしない限り、相続人のままということです。

また、法律で決められた、被相続人の子供(第一順位の法定相続人)が相続放棄をした場合には、被相続人の親(第二順位の法定相続人)や兄弟姉妹(第三順位の法定相続人)が相続人の立場を引き継ぐため他の相続人に影響が及ぶ可能性があるということです。

こいうったことからも、相続放棄手続きは専門家のアドバイスを受けたうえで、慎重に判断して手続きを行うべきです。

相続そうだん窓口に依頼するメリット

法律専門職(司法書士)がご相談・アドバイスします
裁判所への提出書類の作成や手続き代行は当窓口が行います
債権者への通知サービスも承っております
他の相続人への影響も考慮したお手続きをご提案します

相続放棄サポートサービス

まずはお電話又はメールでお問合せください

相続そうだん窓口は、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
お客様に納得して頂いたうえでしか、業務着手はしませんのでご安心ください。

書類作成・提出のみお願いしたいAさんの場合

《サービス内容》
・初回のご相談(60分まで)〇
・相続放棄申述書の作成〇
・戸籍謄本等の収集✖
・裁判所への提出代行〇
・相続放棄受理証明書取寄せ✖

・債権者への通知サービス✖

44000円~(税込み)
*相続人1人の費用です *裁判所、市役所の手数料などの実費が別途かかります

戸籍収集・書類作成・提出をお願いしたいBさんの場合

《サービス内容》
・初回のご相談(60分まで)〇
・相続放棄申述書の作成〇
・戸籍謄本等の収集〇(10通まで)
・裁判所への提出代行〇
・相続放棄受理証明書取寄せ✖

・債権者への通知サービス✖

66000円~(税込み)
*相続人1人の費用です *裁判所、市役所の手数料などの実費が別途かかります

全てお任せしたいCさんの場合

《サービス内容》
・初回のご相談(60分まで)〇
・相続放棄申述書の作成〇
・戸籍謄本等の収集〇(10通まで)
・裁判所への提出代行〇
・相続放棄受理証明書取寄せ〇

・債権者への通知サービス〇(5社まで)

82500円~(税込み)
*相続人1人の費用です *裁判所、市役所の手数料などの実費が別途かかります

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