司法書士 太田 徹
この記事を書いた人

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)20代から司法書士試験の勉強をしながら司法書士事務所で補助者業務に従事する。平成29年度に司法書士試験合格。愛知県岡崎市の司法書士法人で司法書士として4年間実務経験を積む。令和4年、すでに開業していた父の社会保険労務士事務所と合同という形で、太田合同事務所を開業。

趣味)競馬観戦(ギャンブルはしません。昔社台ファームで働いていました)、サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグが好きです)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

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    遺言書の種類

    不動産名義人が死亡した場合には、相続登記が必要になります。
    相続登記をするにあたって、遺言書や遺産分割協議書を使用するわけですが、仮に不動産名義人が遺言書を残していた場合には、遺言書を利用して相続登記をしていきます。

    遺言書と一言で言っても、いくつかの種類の遺言書があります。
    その中でも最も一般的な2種類の遺言書について、解説していきます。

    遺言書の種類によって、相続登記に至るまでの手続きが異なりますので、各遺言書の特徴などについてまずは解説していきたいと思います。

    公正証書遺言

    公正証書遺言とは、公証役場で作成し、公証人の認証を得ることで、遺言書自体が公正証書(公文書)化する遺言書になります。
    遺言者が公証人の目前で遺言の内容を口頭で話し、それに基づいて公証人が遺言者の意思を文章にまとめ公正証書遺言と
    なります。

    〈メリット〉
    ・紛失、改ざん等のリスクがない
    ※公証役場で長期間データとしても保存される
    ・証明力が高い
    ・自分で全文を書く必要がない
    ・公証人が作成するため安心、確実な遺言書となる
    ・検認が不要

    〈デメリット〉
    ・費用がかかる
    ・証人2人が必要
    ・作成にあたって資料が必要
    ※戸籍、登記簿、印鑑証明など
    ・公証役場まで自ら出向く必要がある
    ※出向くことが難しい場合、公証人の出張も可能
    ・判断能力に疑問が持たれると断られる可能性あり

    不動産名義人が公正証書遺言を残していた場合には、その遺言書を使ってそのまま相続登記をすることができます。
    後から出てくる、自筆証書遺言の場合、ケースによっては、家庭裁判所の手続きを経なければ登記手続きで使用することが出来ませんので、公正証書遺言はその点、相続手続きで手間が減る可能性があります。

    また公正証書遺言は公文書ですので、証明力が自筆証書遺言のような私文書よりも強く、遺言内容に関する紛争があった際には、証拠としての力が強くなります。

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言は文字通り、自分で書いて自分で保管(若しくは法務局で保管)する遺言書です。
    公正証書遺言とは異なり、比較的容易に作成できますが、公正証書遺言のところでも触れた通り法務局での遺言書保管制度を利用しない場合には、家庭裁判所の『検認手続き』を経なければいけません。

    (注)検認手続きとは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。(引用元 裁判所HP)

    法務局での遺言書保管制度を理由した場合の自筆証書遺言は、上記の検認手続きを経ずに相続登記手続きで遺言書を利用することができます。

    (注)自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)でお預かりし、その原本及びデータを長期間適正に管理します(原本:遺言者死亡後 50 年間 / 画像データ:遺言者死亡後 150 年間)保管の際は、法務局職員(遺言書保管官)が民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行います。
    ※遺言の内容について、法務局職員(遺言書保管官)が相談に応じることはできません。
    ※本制度は、保管された遺言書の有効性を保証するものではありません。(引用元 法務局HP)

    〈メリット〉
    ・費用がかからない
    ・一人で書くことができる
    ・思い立った時にすぐに書くことができる

    〈デメリット〉
    ・要件が法律で定められている(欠けていると無効)
    ※要件…全文自分で書く、記名、押印、日付の記載
    ・紛失、見つけてもらえない、改ざん等のリスク
    ・証明力が低い
    ・手続きの際に疑義が生じるおそれ
    ・検認手続きが必要

    相続登記必要書類

    遺言書の種類がわかったところで、実際に遺言書を作成して相続登記をする場合の必要書類について解説しようと思います。

    相続そうだん窓口を運営している「太田合同事務所」のWebサイトにて相続登記をする場合の必要書類について解説していますので下記の記事をご覧ください。

    遺言執行者と相続登記

    遺言執行者とは?

    遺言執行者とは、遺言内容を実現する立場の人で、遺言により指定されまたは家庭裁判所により選任された者です。
    遺言内容を実現するために必要な行為をなすことを『遺言執行』といい、これを行う人を遺言執行者と呼びます。

    遺言執行者は、遺言内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します(民法1012条1項)
    遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接に効力を生じます。(民法1015条)

    相続登記と必要書類について

    例えば、下記のような遺言書が残されていた場合には、どのような登記手続きが必要になるのでしょうか?

    遺言書Aの場合のように、特定の相続人に特定の不動産を相続させる内容である場合は、遺言執行者が相続人Aに代わって単独で「相続」を原因とする所有権移転登記申請が出来ます。
    また、相続人Aも単独で「相続」を原因とする所有権移転登記が出来ます。

    平成30年の改正により遺産分割方法の指定として特定の財産を相続人に「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)があったときは、遺言執行者は当該相続人が対抗要件を備えるために必要な行為をすることができることになりました(民1014条2項)

    (注)この規定は、新法の施行日(令和元年7月1日)より前に作成された特定財産承継遺言の執行については適用しないこととされています(平成30年改正法附則8条2項)

    遺言書Bのように、特定の相続人に「遺贈」する旨の内容である場合、受遺者と遺言執行者の共同申請により、遺贈者から受遺者に対する「遺贈」を原因とする所有移転登記申請をすることができます。

    添付書類について

    相続を原因とする登記の添付書類

    ① 登記原因証明情報
    具体的には次の書類が該当する。
    A.遺言書
    B.被相続人の死亡事項の記載がある戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
    C.相続人の戸籍一部事項証明書(戸籍抄本)

    被相続人が遺言で相続分を指定した場合には、相続の開始があったことの証明と相続分の指定を受けた者が相続開始時において、適法な相続人であることの証明のために、戸籍謄本または除籍謄本を添付する(登研458号94頁)。
    遺言書は、公正証書遺言の場合は遺言公正証書の正本または謄本を添付する。
    自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認を経た遺言書を添付し(登研464号115頁)、法務局における保管制度を利用しているときは、遺言書情報証明書(遺言9条)を添付します。

    ②住所証明情報
    不動産所有権を取得する相続人の住民票の写し等を添付する。

    ③代理権限証明情報
    遺言執行者による場合は、遺言書(登記原因証明情報を兼ねる)または家庭裁判所における選任の審判書を添付する。任意代理人(司法書士等)による場合は、相続人から代理人への委任状を添付する。


    ④ 固定資産評価証明書
    課税価格を明らかにするため、最新年度の固定資産評価証明書を添付します。
    登記の際に納める、登録免許税は、不動産評価額を基に算出されます。

    (注)登記申請書について、遺言執行者が申請する場合、遺言執行者が住所氏名を記載して押印する。
    また遺言執行者が司法書士に委任する場合、遺言執行者の記載は不要です。

    遺贈を原因とする登記の添付書類

    ① 登記原因証明情報
    登記原因証明情報としては、遺言書、遺言者の死亡の記載ある戸籍全部事項証明書等が該当します。

    ② 登記識別情報
    遺言者が所有権を取得された当時、発行された登記識別情報通知または登記済証を添付します。登記識別情報通知か登記済証かは、取得された年月日により変わります。

    ③ 登記義務者の印鑑証明書

    ④ 登記義務者が遺言執行者の場合 遺言執行者の印鑑証明書

    ⑤ 登記義務者が相続人の場合 相続人全員の印鑑証明書

    ⑥ 住所証明情報
    当該不動産の所有権を取得する受遺者の住民票等、相続人の住所を証する情報を添付します。

    ⑤ 代理権限証明情報
    代理人により登記申請する場合、登記権利者と登記義務者から代理人(司法書士等)への委任状を添付します。

    A.登記義務者が遺言執行者の場合
    (遺言書で遺言執行者が指定されている場合 )
    遺言書・遺言者の死亡を証する戸籍全部事項証明書
    (遺言書で執行者の指定を第三者に委託している場合)
    遺言書・死亡を証する戸籍全部事項証明書・指定書
    (家庭裁判所の審判による場合)
    家庭裁判所の審判書謄本、遺言書


    B.登記義務者が相続人の場合
    相続人全員から代理人への委任状、遺言者の相続人であることを証するための相続証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本等))

    ⑥ 固定資産評価証明書

    司法書士太田合同事務所からのアドバイス

    遺言書が残されていた場合には、まずはその遺言書が自筆証書遺言なのか、それとも公正証書遺言なのかを確認します。
    そのうえで特に自筆証書遺言の場合には、内容に疑義があるような表記になっていないかをしっかりと確認します。
    場合によっては、
    相続登記で使用できないようなケースもありますので、注意が必要です。

    公正証書遺言の場合には、原則その心配は有りません。

    遺言執行者の選任は義務ではありませんので、必ず遺言書に記載したり、家庭裁判所で選任しなければならないわけではありません。
    しかし遺言執行者が遺言書等で選任されているのであれば、
    遺言執行者には遺言内容実現の法律上の義務がありますから、遺言執行者が主導して相続登記をはじめとした、相続手続きを遂行していく必要があります。

    特に遺贈による所有権移転登記では、通常の相続登記のように単独申請ではなく、遺言執行者(または相続人)と受贈者の共同申請になりますので、手続きに関与する関係者が増えるため、スムーズに登記を完了するためにも司法書士へのご相談をお勧めします。

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