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こんなお悩みありませんか?

市役所や法務局へ行く時間がなく困っている
自分で手続きをしようとしたが、法務局での手続きが進まず困っている
遠方の市役所などへの戸籍集めをするのが面倒
登記手続きが面倒なのですべてお任せしたい
遺産分割協議書などの作成を自分達で行うのは不安がある

相続登記とはどんな手続き?

相続登記手続きとは、不動産(土地や建物)の名義人が亡くなった場合に、その相続人(配偶者や子供など)に名義の変更を法務局へする手続きのことです。

以前までは、相続登記は義務ではありませんでしたが、法律の改正で2024年4月1日から義務化されます。

原則、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。

もし登記をしていない場合には、10万円以下の過料(罰金)になる可能性があります。

また罰金以外にも、相続登記をせずに放置するデメリットがあります。

それは、その不動産の所有者がどんどん増えて、最終的には誰がどれくらいの持分を所有しているのか収集がつかない状態になることです。

所有者が不明になるということは、処分や管理(売却・賃貸・修繕など)ができなくなることを意味します。

そうなる前に相続登記は行っておくことが理想です。

相続そうだん窓口へ依頼するメリット

法務局や市役所へ行く手間は当窓口が代行します
法務局での手続きは登記のプロである司法書士が行います
県外など遠方の自治体への戸籍請求も当窓口が代行できます
当窓口では、相続登記に関する手続きを全て代行できます
法律専門職(司法書士)が関係文書の作成をするから安心

相続登記サービス内容

まずはお電話又はメールでお問合せください

相続そうだん窓口は、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
お客様に納得して頂いたうえでしか、業務着手はしませんのでご安心ください。

戸籍は自分で集められるAさんの場合
《相続そうだん窓口が行うサービス》
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*登録免許税などの実費が別途かかります

相続登記と戸籍収集の両方お任せしたいBさんの場合
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・相続登記申請
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116,000円~
*登録免許税、戸籍取得手数料などの実費が別途かかります

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