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豊橋市・豊川市・湖西市・浜松市を中心に、相続登記の手続きを司法書士が代行します。
戸籍の収集から書類の作成、法務局への申請まで、ご自身で動く時間がない方、手続きに不安がある方をサポートします。
- 報酬の目安: 116,000円〜(税込。登録免許税・実費は別)
- ご依頼から登記完了までの目安: 1か月〜1か月半
- 初回のご相談は無料です。ご依頼いただくまで費用はかかりません。
こんなお悩みありませんか?
相続登記とはどんな手続き?
相続登記手続きとは、不動産(土地や建物)の名義人が亡くなった場合に、その相続人(配偶者や子供など)に名義の変更を法務局へする手続きのことです。
相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される可能性があります。
2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、この場合は2027年3月31日までが期限の目安です(相続を知った日が2024年4月1日以降の場合は、知った日から3年以内)。
また罰金以外にも、相続登記をせずに放置するデメリットがあります。
それは、その不動産の所有者がどんどん増えて、最終的には誰がどれくらいの持分を所有しているのか収集がつかない状態になることです。
所有者が不明になるということは、処分や管理(売却・賃貸・修繕など)ができなくなることを意味します。
そうなる前に相続登記は行っておくことが理想です。
「豊橋・豊川・湖西・浜松で相続登記を依頼する方へ」
相続登記は、不動産がある場所を管轄する法務局に申請します。お住まいの場所ではなく、不動産の所在地で決まります。
| 不動産の所在地 | 申請先 |
|---|---|
| 豊橋市・田原市 | 名古屋法務局 豊橋支局 |
| 豊川市 | 名古屋法務局 豊川出張所 |
| 湖西市・浜松市 | 静岡地方法務局 浜松支局 |
管轄の調べ方は、こちらの記事でくわしく解説しています。
ご来所のほか、LINE・Teams・Zoom・メールでのご相談に対応しています。
遠方・県外にお住まいの方、平日にお時間が取れない方もご相談ください。土日祝は予約制です。

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ちゃっと相続へ依頼するメリット
サービス内容と費用
まずはお電話又はメールでお問合せください
ちゃっと相続は、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
お客様に納得して頂いたうえでしか、業務着手はしませんのでご安心ください。
下の表で、ご依頼内容による費用の違いをご確認いただけます(税込。登録免許税・実費は別)。
| プラン | 報酬 | 内容 |
|---|---|---|
| プランA(戸籍はお客様が収集) | 116,000円〜 | 登記申請、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、不動産の調査・登記簿の確認 |
| プランB(戸籍も当事務所が収集) | 126,000円〜 | プランAに加えて、戸籍の収集 |
費用の内訳
- 司法書士報酬: 上の表のとおりです。
- 登録免許税: 原則として、固定資産評価額の0.4%です。たとえば評価額が1,000万円の場合は、約4万円が目安です。
- 実費: 戸籍・住民票・評価証明書の取得手数料や、郵送費などです。
ご依頼の前に、必要な費用の目安をお伝えします。
なお、相続人同士で分け方が決まっていない、または複雑な財産構成でどう進めるべきか迷われている場合は、相続コンサルティング(リスク診断・レポート作成)もあわせてご検討ください。
ご依頼から登記完了までの流れ
目安: 1か月〜1か月半(戸籍の量、不動産の数、法務局の混み具合で前後します)
よくあるご質問
Q相続登記の費用はいくらかかりますか?
司法書士報酬(116,000円〜、税込)のほかに、登録免許税(原則、固定資産評価額の0.4%)と、戸籍・評価証明書などの実費がかかります。ご依頼の前に、費用の目安をお伝えします。
Qいつまでにしなければいけませんか?
不動産を相続したことを知った日から3年以内です。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、その場合は2027年3月31日までが期限の目安です。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
Q戸籍の収集だけ自分でして、あとを頼むことはできますか?
はい、プランA(116,000円〜)で承ります。戸籍の収集もお任せになりたい場合は、プランB(126,000円〜)です。
Q自分でやるのと、何が違いますか?
平日に法務局や役所へ行く手間、戸籍の読み取り、書類の不備があった場合の対応などを、司法書士が代わりに行います。ご自身で手続きをされる場合の手順は、「相続登記を自分でやりたい方へ」の記事をご覧ください。
Q相続人が遠方にいる、人数が多い場合でも頼めますか?
はい。郵送やオンラインで進められます。まずはご事情をお聞かせください。
Q相続人の間で話し合いがまとまっていない場合は?
相続人の間で争いがある場合、司法書士は代理人として交渉することはできません(弁護士の業務です)。遺産分割の話し合いがまとまってからのご依頼になります。まずは状況をご相談ください。
Q登記が完了するまでに、どのくらいかかりますか?
ご依頼から1か月〜1か月半が目安です。戸籍の量や不動産の数、法務局の混み具合で前後します。
ちゃっと相続を運営する太田合同事務所では、年間60件以上のご相談をいただいています。

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