相続手続きの無料相談受付中!

0532-62-5034
受付時間9:00~18:00
(土日祝日は要事前予約)

相続人が一人の相続とは?

相続が発生した時は、まず法定相続人が誰なのか、何人の相続人がいるのかを確認します。
法定相続人に関することは、別の記事で書いていますのでそちらをご覧ください。

相続でよくある形として、父(母)が亡くなり、配偶者と子供2名が相続人という相続です。
ですが中には、そもそも法定相続人がお一人というケースもあります。

例えば、一人っ子の人で、既に片親が亡くなられていて、もう一人の親も亡くなられたという相続では、法定相続人は一人になります。
また、法定相続人は2名いるが1人は相続放棄した場合も、実質的に相続人が1人ということになります。

相続放棄をすると、放棄した人は相続人の立場から離脱することになるため、放棄をしていない相続人が1人になれば、実質的に相続人は1人ということになります。

相続放棄については、別の記事で書いていますので、そちらをご覧ください。

相続人1人の場合の相続登記への影響は?

相続人1人の場合がどのようなケースなのかは、お分かりいただけたと思います。
では、相続登記をする場合には、どのような影響が出てくるのでしょうか?

最も大きく影響してくるのは、やはり登記で使用する添付書類(法務局へ提出する書類)でしょう。

相続登記の基本的な事柄を書いた記事がありますので、そちらをご覧ください。


通常、相続人が複数名いる場合には、遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成する必要があります。

しかし相続人がそもそも1人しかいなければ、協議をする必要もありませんので、遺産分割協議書の必要もありません。

遺産分割協議のメリットは、法定相続分とは異なる割合で、相続資産を取得することが出来る点です。
法定相続人が1人ならそもそも遺産分割協議を行う意味もありませんので、必要ないことになります。

(注)1件の登記申請で済ませるために、数次相続が起きているケースで、相続人が実際には1人しかいなくとも遺産分割協議書を作成する場合もあります。

遺産分割協議書の作成が不要ということに伴って、印鑑証明書も必要なくなります。
印鑑証明書が必要な理由は、実印の印影確認のためですが、遺産分割協議書を添付しないということは、実印を押印する必要がある添付書面はないことになります。

ですので、印鑑証明書も添付不要になります。

戸籍謄本等は、遺産分割協議書を使って行う相続登記と同様、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までのものと法定相続人全員の現在本籍地の戸籍が必要になります。

法定相続登記の必要書類

・登記申請書
(注)下記のような書類を作成して、法務局へ提出する必要があります。司法書士へ依頼すれば作成提出まで行ってくれますが、自分で手続きする場合には、自分で作成提出をする必要があります。

(引用元 法務省HP)

・被相続人の戸籍(出生から死亡までの全て)

・法定相続人全員の現在本籍地の戸籍
(注)発行期限は特にありません。

・法定相続人全員の住民票(戸籍の附票)
(注)不動産名義人になる人は、登記簿に住所氏名が記録されますので、その確認のため添付する必要があります。本籍地の記載入り、マイナンバー省略のものである必要があります。

・該当不動産の評価証明書等
(注)登記手続きの際に納付する、印紙税(登録免許税)の金額を算出するために必要になります。相続登記では、不動産評価額の0.4%が登録免許税金額になります。課税明細書などでも代用が出来ます。詳しくは、法務局へお問い合わせください。

・相続関係説明図
(注)下記のような図を提出します。これは、申請する相続登記の相続人の関係性等をわかりやすくする目的と相続関係説明図を提出することで、提出した戸籍が原本還付されるようになります。通常登記手続きにおいて、戸籍などの公文書を原本還付してもらうためには、そのコピーを一緒に添付する必要がありますが相続登記における戸籍は、相続関係説明図を添付することでコピーを添付しなくても還付してもらえるようになります。

(引用元 法務省HP)

相続放棄者がいる場合の相続登記必要書類

上記で記載したのは、通常の法定相続の場合の登記手続きで必要になる書類についてです。
では、相続放棄をした人がいる場合に、登記手続き添付書類に影響は出るのでしょうか?

結論から申し上げますと、必要な書類が変わります。

相続放棄をした場合には、放棄したことを証明する書類が必要になります。
それが、相続放棄申述受理通知書(相続放棄申述受理証明書)になります。

相続放棄申述受理通知書は、放棄の申述人毎に交付されるもので、放棄手続きが完了すればもらえるものです。
法定相続人が相続放棄したことを法務局に対して、証明するために相続登記で添付する必要があります。

(注)昔の登記手続きの取扱では、放棄したことを証明する書類が相続放棄申述受理証明書である必要があったのですが、現在は通知書でも受け付けられるように取り扱いが変わっています。(平27・6登記研究第808号)

また被相続人(亡くなられた人)の除籍謄本等で相続放棄者が相続人であることがわかる時は相続放棄者の現在本籍地の戸籍は不要とされています。(登記研究 127号質疑応答、238号質疑応答)

司法書士太田合同事務所からのアドバイス

相続人が1人の場合には、遺産分割協議書や遺言書を使用して相続登記をする場合に比べると、必要な書類が変わってきますので、注意が必要です。

実際の実務で最も多い相続登記のパターンは、遺産分割協議による相続のケースです。
遺産分割協議を伴うケースでは、遺産分割協議書と印鑑証明書が必要になりますし、遺言書
伴うケースでは、遺言書(自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認済証も必要)も必要になります。

これらに比べると法定相続による場合には、それほど必要書類が多くなることはありません。
ご自分で必要書類を揃えることは、遺産分割協議や遺言書を伴うケースに比べれば楽でしょう。
ただし、相続登記手続きを法務局で行うのは、手間がかかると思いますので、そこは専門家へ依頼した方が早いです。

弊所にご相談に来られる方でも、必要書類をご自分で集めて登記手続きまで自分で行おうとしたけど、大変で途中で断念して相談に来たという人はたくさんいました。
不動産の権利は、大切な資産ですので、迅速確実に名義変更ができる司法書士へのご依頼をお勧めします。

相続手続きの無料相談受付中!

0532-62-5034
受付時間9:00~18:00
(土日祝日は要事前予約)