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法定相続分とは?
相続が発生すると、相続人が亡くなった人の資産(相続資産)を引き継ぐわけですが、引き継ぐ割合は法律で決められています。
それが、法定相続分です。
亡くなられた方が遺言書を残していたり、相続人同士で遺産分割協議をする場合には、法定相続分とは異なる割合で相続資産を引き継ぐことも可能ですが、遺言書、遺産分割協議がない場合には、この法定相続分通りに、相続人が相続資産を引き継ぐことになります。
遺産分割協議については、別の記事で詳しく書いていますので、そちらをご覧ください。
法定相続分は以下のように民法で決められています。
《配偶者と子供が相続人である場合》
配偶者2分の1 子供(2人以上のときは全員で)2分の1
《配偶者と直系尊属が相続人である場合》
配偶者3分の2 直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
*直系尊属とは、亡くなった人の父母や祖父母など直系の上の世代の人です
《配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合》
配偶者4分の3 兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1
大半のケースでは、相続手続きをする時は、遺産分割協議書や遺言書を使用して、手続きを行うため、必ずしも法定相続分の割合で財産を引き継ぐとは限りませんが、ご自分が相続人になった時には、法定相続分がどれだけなのかを確認しておくことは非常に重要ですので、確認を怠らないようにしましょう。
法定相続人とは?
法定相続人は、法律上で決められている、相続が発生した際の法律上の立場です。
上記で記載した、法定相続分の割合で法定相続人が権利を持つわけですが、法定相続人には、優先順位があり、その順位に従って相続が可能となります。
法定相続人と優先順位は以下の通りです。
《配偶者と子供が相続人である場合》第一順位 配偶者と子供
*内縁関係にある男女の間から生まれた子どもは、母親との関係では当然に法律上の親子関係ですが、父親との関係では、認知の手続きを踏まなければ法律上の親子関係が生じることはありませんので、子供は父親から認知されて初めて相続権が発生します。
《配偶者と直系尊属が相続人である場合》第二順位 配偶者と直系尊属
*直系尊属とは、亡くなった人の父母や祖父母など直系の上の世代の人です
《配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合》第三順位 配偶者と兄弟姉妹
*父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一(民法900条4号ただし書)
遺留分と法定相続分の違い
法定相続分や法定相続人のことは、ある程度わかったかと思います。
法律上の相続分のことで、法定相続分とよく一緒に出てくるもので「遺留分」というのがあります。
法定相続分と遺留分は、性質の違うものになります。
法定相続分は、法律上決められている割合と法律上の立場の話で、遺言書や遺産分割協議などがあって、そこで取り決められた内容が法定相続分とは異なる内容だったとしても、特に強制的に法定相続分に修正できるというような、効力はありません。
それに対して、遺留分は法律上相続人に保証されている最低限の割合といえます。
ただこの遺留分が認められているのは、全ての法定相続人ではなく、配偶者、直系尊属(亡くなった方の父母等)、直系尊属(亡くなった方の子供等)で、亡くなった方のご兄弟には遺留分はありません。
何のためにこの遺留分という制度があるのかというと、仮に被相続人(亡くなった方)が遺言書を残していてその内容が法定相続人でない全くの別人(例えば愛人等)にすべての財産を渡すという内容だった場合には、法定相続人である配偶者や子供は親族家族だったにもかかわらず、1円も資産を引き継げないというような事態になりかねません。
そういった事態を回避して、特に被相続人に近しい関係性があったと言える、配偶者、父母、子供に認められている法律上最低限保証されている権利が遺留分です。
司法書士太田合同事務所からのアドバイス
相続が発生した場合には、まず初めに法定相続人や法定相続分について確認する必要があります。
遺言書があるかどうかとか、遺産分割協議はどうするかなどはその後の話で、まずは誰が今回発生した相続について、権利を持っているのかを確認してから具体的な話をしていくべきでしょう。
多くのケースでは、当事者である相続人の方々は、相続人が誰なのかは当然のように把握理解されていますが、稀ではありますが実は異母兄弟、異父兄弟がいることが戸籍収集をする中で発覚した!なんてことは現実にあったりします。
もちろんご兄弟であれば、上記で示した遺留分はないので、遺留分侵害額請求(遺留分を持っている人が自分の遺留分を法律上主張すること)が行使されることはありませんが、遺産分割協議をする必要がある場合には手続きをスムーズ進めることは難しくなってしまいます。
今まで一度も会ったことがないような、兄弟といきなり親の相続の話し合いをするというのは、心理的なストレスやハードルの高さというのは容易に想像できると思います。
そのような事態を避けるためには、遺言を生前に作成してもらっておくなどの対策が必要になります。
相続が起きた段階で、手遅れの状態になっているということが無いように、相続対策・認知症対策を検討しておくことが重要になってきます。
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