司法書士 太田 徹
この記事を書いた人

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)20代から司法書士試験の勉強をしながら司法書士事務所で補助者業務に従事する。平成29年度に司法書士試験合格。愛知県岡崎市の司法書士法人で司法書士として4年間実務経験を積む。令和4年、すでに開業していた父の社会保険労務士事務所と合同という形で、太田合同事務所を開業。

趣味)競馬観戦(ギャンブルはしません。昔社台ファームで働いていました)、サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグが好きです)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

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    そもそもどんな制度?

    相続人申告登記の詳しい内容に入る前に、そもそもどんな制度なのでしょうか?
    別の記事で、相続人申告登記について解説していますので、そちらをご覧ください。

    いつから始まる制度?

    さてこの相続人申告登記ですが、いつから始まる制度なのでしょうか?

    実は相続人申告登記制度は、既に始まっていて、令和6年4月1日から始まっています。
    この制度は、相続登記義務化に伴って創設された制度ですので、相続登記義務化の施行と同時に始まったわけです。

    概要の記事でも説明していますが、相続登記が出来ない人のための救済的な意味合いのある、簡易的な手続きですので、相続登記と同じタイミングで始まったわけです。

    ですので、相続登記義務化と同じように、期限があります。
    必要な戸除籍謄本等を添付して、自らが登記上の所有者の相続人であること等を期限内(3年以内)に法務局に申し出ることで、相続登記義務を履行すること
    になります。

    どこで行う?

    相続人申告登記を申請する場合には、法務局で手続きをする必要があります。
    ただ、法務局と言っても、全国各地にありますので、それぞれの該当する土地や建物の所在地の
    管轄法務局に申請していくことになります。

    細かい話ですが、正確に言うと「登記官に申出」をするというのが、相続人申告登記の手続きになります。

    不動産登記法第76条の3 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。

     前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。

    e-GOV

    ちなみにこの法務局というのは、大きめの自治体だと合同庁舎と言って、ハローワークや税務署と同じ建物の中にあったりします。
    市役所や区役所などと異なり、一つの自治体につき必ず一つあるというものではないため、いくつかの自治体の土地や建物を管轄していることもありますので、注意が必要です。

    やり方は?

    相続人申告登記のやり方に関しては、上記で説明した通り、まずは管轄の法務局を確認します。
    そのうえで、必要書類と申出書を記入して、手続きをしていくことになります。
    申出書や必要書類については、上記でリンクの関連記事で解説していますので、そちらをご覧ください。

    相続人申告登記は、相続登記を簡易的にした手続きですので、相続登記に比べれば、必要書類の数や申出書(相続登記で言えば申請書)の書き方は、簡易なものです。

    また相続登記のように法定相続人全員で、足並みをそろえて手続きをする必要もありません。
    相続人申告登記は、相続人が一人で手続きを行っていくことが出来ますし、場合によっては他の相続人の分も含めて代理で申出をすることもできます。

    通常の相続登記ですと、相続人の特定や相続分の確定という作業が必要になりますが、相続人申告登記ではそのような作業がないため、申出をるるまでの時間も大幅に短縮できるでしょう。

    相続人申告登記のメリット

    では相続人申告登記のメリットにはどのような事柄があるでしょうか?
    メリットを感じる部分というのは、人それぞれだと思いますが、私が思う相続人申告登記のメリットについて列挙していきたいと思います。

    費用が安い

    まずはこれかなと思います。なにより登記手続きをする際には、通常であれば登録免許税という印紙税を納税する必要があったり、戸籍を取得するにも市役所で手数料がかかります。

    ですが相続人申告登記の場合には、そもそも申出の際は非課税ですし、取得する戸籍の通数も通常の相続登記に比べると少なく済むため、かかる費用は相続登記に比べるとかなり安くなるでしょう。

    手続きを行うハードルが低い

    これは、上記の説明でも少し触れましたが、必要書類の少なさや費用の安さ、さらに他の相続人のことを気にせずに自分だけで、手続きを進めていくことが出来るため、手軽に進められることがあります。

    通常の相続登記ですと、遺産分割協議を行い法定相続人全員が協力的でないと、手続きを進めていくことが出来ませんし、登録免許税などの費用も掛かります。

    相続登記義務を履行したことになる

    上2つのメリットがありつつも、相続登記義務化の履行をしたことにはなりますので、そこが最大のメリットになるでしょう。(そもそもこれがなければ意味をなさない制度なんですが・・)

    ただし注意点として、相続人申告登記は権利関係を公示する登記ではないため、のちに該当する土地や建物を売却等する予定の場合には、通常の相続登記を入れる必要があります。

    司法書士太田合同事務所からのアドバイス

    相続人申告登記は令和6年4月から始まったばかりの制度ですので、今後様々の事例が出てくるかと思われます。
    この記事を書いているのは令和6年5月ですので、現時点で相続登記の猶予期間を経過している若しくは早急に登記の必要がある土地や建物はありません。

    令和9年4月以降になると、期間を経過した不動産がでてきます、恐らくその時期の前後になれば、相続人申告登記は件数が増加することが予想されます。
    具体的にこの手続きを検討される方もこの時期になると真剣に考えだすのではないでしょうか?

    もしもご自分で手続きをすることが難しいのであれば、司法書士へ登記手続きを依頼してみたり、相談だけでもしてみるといいかもしれません。

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