司法書士 太田 徹
この記事を書いた人

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)20代から司法書士試験の勉強をしながら司法書士事務所で補助者業務に従事する。平成29年度に司法書士試験合格。愛知県岡崎市の司法書士法人で司法書士として4年間実務経験を積む。令和4年、すでに開業していた父の社会保険労務士事務所と合同という形で、太田合同事務所を開業。

趣味)競馬観戦(ギャンブルはしません。昔社台ファームで働いていました)、サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグが好きです)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

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    相続登記が簡単にできる?!相続人申告登記とは?

    申告する人

    令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
    相続登記の義務化に伴って他にもいくつかの制度がスタートしました。
    相続人申告登記も相続登記の義務化と同じ令和6年4月1日からスタートしました。

    相続登記の義務化のついては、別の記事で解説していますのでそちらをご覧ください。

    ところで本記事でのテーマである、相続人申告登記は、相続登記とは異なる手続きになります。
    ただ全く別の手続きというわけではなく、相続が発生して行う手続きという意味では共通ですが、必要書類や手続き後の効力には違いが出ます。

    相続登記については、別に記事で解説していますのでそちらをご覧ください。

    相続人申告登記の概要

    通常の相続登記だと、被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍収集であったり、法定相続人の範囲を確定するなどの作業が必要になってきますが、相続人申告登記の場合にはそのような作業の必要なく手続きをすることが出来ます。

    新しくできた法律では、原則死亡から3年以内に登記手続きをする必要があるわけですが、期限内に登記が出来ないようなケースもあるでしょう。
    そのような場合に備えて、この相続人申告登記は存在します。

    この相続人申告登記をすれば、相続登記義務の履行をしたことにはなります。
    死亡から3年以内に相続人申告登記をすることで、登記義務を履行したことにはなりますので、罰金を免れることにはなります。

    (*遺産分割協議の内容を反映した相続登記の義務を履行したことにはなりません)
    ただし、通常の相続登記と異なる点がいくつかありますので注意が必要です。
    例えば相続資産である土地や建物を売却する場合には、相続人申告登記では足りず、通常の相続登記をして現状の相続人名義にしてから、売買による所有権移転登記をしなければなりません。

    手続き内容

    書類にサイン

    特定の相続人が単独で申出したり、他の相続人の分も含めて代理申出をします。
    相続人申告登記も通常の相続登記同様、死亡から3年以内に手続きをすることで相続登記義務を履行したことになる点は同じです。

    申告がされると、法務局の登記官審査をして、無事審査が通れば、登記官の職権によって登記が入ることになります。

    申出の手続きは、書面・オンラインどちらでもでき、押印や電子署名は不要です。
    また上記での説明しましたが、法定相続人を確定させる必要はありませんので、提出戸籍の数も少ないです。必要書類については、次項で説明します。
    通常の相続登記では、登録免許税という税金が発生しますが
    相続人申告登記では税金は発生しません(非課税)

    必要書類

    書類の山

    ・申出書

    被相続人(亡くなられた方)と申出人との関係性によって記載方法が変わります。

    ・登記簿上名義人と申出人との相続関係を証明できる戸籍

    例として、被相続人(亡くなられた方)の子供が相続人申告登記の申出人になる場合に必要な戸籍は以下の通りです。

    1.被相続人が亡くなられた日がわかること
    2.申出人が被相続人の相続人であることがわかること
    3.被相続人が亡くなられた後に発行された戸籍であること

    1通の戸籍で、1~3までの要件を満たしている場合には、1通だけで足りますが、要件を満たしていない場合には、それぞれの要件を満たすまでの戸籍が必要になります。

    (注)被相続人の死亡当時の氏名住所と登記簿上の氏名住所が異なる場合や登記簿上の住所と被相続人の本籍地が異なる場合には、被相続人が登記名義人であることがわかる住民票の除票や戸籍の附票が必要になります。

    (注)相続関係説明図を添付することで、提出した戸籍一式が返却されます

    ・申出人の住所を証する情報

    申出書に申出人の住民票上の氏名のふりがな(外国籍の人はローマ字氏名)と生年月日を記載すれば、住所を証する情報の提出を省略することができます
    日本国内に住所を有しない人(住民票の記載のない人)は、省略はできず、在留証明書等が必要になります。

    ・委任状

    自分で申請する場合には、必要ありません。
    他の相続人に自分の申告もお願いする場合や司法書士などの法律専門職に依頼する場合には、必要になります。

    (引用元 法務省HP)

    申出書などの記載例

    相続人申告登記は、申出人の立場によって必要戸籍や申出書が異なってきますので、今回は子供が親の相続についての相続人申告登記をする場合とします。

    委任状は、自分以外の第三者に手続きを依頼する場合に必要になる書類です。

    申出書

    相続関係説明図

    委任状

    (引用元 法務省HP)

    司法書士太田合同事務所からのアドバイス

    相続人申告登記は、相続登記の義務化に伴って始まった制度です。
    上記で説明した通り、あくまでも簡易的な効力の手続きです。
    ただ、登記義務の履行には、一応なりますのでメリットはあります。

    遺産分割協議が整わないような状況の相続で、急場しのぎ的に利用することは可能だと思います。
    ただ、遺産分割協議の内容を踏まえた相続登記までしなければ、義務を完全履行したことにはなりませんので、そのあたりを考慮したうえで、相続人申告登記を利用しましょう。

    また、必要な戸籍が通常の相続登記ほど多くないのは事実ですが、法務省の手続き案内を見る限り、完全に簡略化されている感じでもありません。
    例えば、兄弟が相続人になるケースでの相続で、兄弟である相続人が申出人になるケースでは、被相続人に子供がいないことや申出人が兄弟であることの証明として必要な戸籍は、被相続人の出生から死亡までの戸籍になるなど、通常の相続登記とほぼ変わらない戸籍を要求しています。

    配偶者と子供が相続人になるような、簡単な関係の相続で、特別な事情で直ぐに相続登記が出来ないようなケースにおいては、相続人申告登記なら必要戸籍の数もぐっと減りますし、非課税という経済的なメリットもありますので、そのような場合には利用を検討してみるといいでしょう。

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