(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)20代から司法書士試験の勉強をしながら司法書士事務所で補助者業務に従事する。平成29年度に司法書士試験合格。愛知県岡崎市の司法書士法人で司法書士として4年間実務経験を積む。令和4年、すでに開業していた父の社会保険労務士事務所と合同という形で、太田合同事務所を開業。
(趣味)競馬観戦(ギャンブルはしません。昔社台ファームで働いていました)、サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグが好きです)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)
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サイン証明書とは?
相続手続きをする場合には、遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いをすることがあります。
この遺産分割協議書には、相続人全員の実印を押印して各手続きで使用することになるわけですが、実印の印影確認のためには、印鑑証明書が必要になります。
日本に住んでいて、住民票上の住所が日本にあれば何も問題ない話なのですが、お仕事の都合などで海外に住所を移している方というのは、意外に多くいらっしゃいます。
では、このような方が相続人の場合には、印鑑証明書はどうすればいいのでしょうか?
この時に登場するのが、サイン証明(署名証明書と言ったりもします)です。
そもそも印鑑文化というのは日本では当たり前ですが、海外では印鑑制度自体がない国というのもたくさんあります(というかほとんどの国はないです)
署名証明書に関することは、下記の記事でも少し触れていますので、そちらもご覧ください。
どこで手に入れる?
さてこのサイン証明ですが、海外に住んでいる人が必要になる書類なんですが、どこでどのように手に入れるものなんでしょう?
主だった方法としては2通りのパターンがあります。
一つは、在住する国の日本国総領事館で証明をもらう方法(昭和29年9月14日民事甲第1868号民事局長回答)と現地の公証人に証明をもらう方法(昭和48年4月10日民三2999号民事局第三課長事務代理回答)です。
ただ注意しなければならないのは、現地公証人に証明をもらう方法では無条件に、それが認められるわけではないことです。
具体的には以下のような条件が必要と言われています。
また当事者は現地日本領事館または公証人の認証のどちらかを選べるというよりも、基本的には領事館での認証が優先で、特殊事情があり上記の条件を満たす場合には、公証人の認証によるという考え方になります。
特殊事情というのは、居住地が領事館から遠隔地であるとか、老齢や病気等の理由で領事館に出向けないなど事情があり、公証人による署名証明の必要性が高い場合に初めて認められるとされています。
日本国内でなんとかする方法
上記で説明したのは、海外にいる日本人が海外で証明力のある書類を作成する方法ですが、その日本人が日本に帰国中になんとかする方法はないのでしょうか?
結論から申し上げますと方法はあります。
海外に在住する日本人が日本に帰国中に印鑑証明書の代わりになる書類を日本の公証役場で作成して登記手続きをしたという事例が過去にはあります。(昭和58年5月18日民三3039号民事局長第三課長依命回答)
ただこの事例は、不動産売買に伴う所有権移転登記で必要な印鑑証明書についての事例ですので、遺産分割協議書に添付する書類である印鑑証明書についての話ではありませんので、相続登記でこの方法を取る場合には、申請先法務局に問い合わせする必要があるでしょう。
太田合同事務所からのアドバイス
最近は、グローバル化が進み、海外でお仕事などされる日本人も多くなりました。
そういった方々の不動産登記をする場合には、サイン証明書(署名証明書)は、必要不可欠な資料になります。
実際に書類の手配をするとなると、領事館まで足を運んでいただく必要がありますので、事前に領事館の場所を確認したり、当日必要な書類の下調べをしておくと良いでしょう。
稀に登記手続きをご自分で行うという方もいらっしゃいますが、海外在住者がいる、渉外登記をご自分で行うことはかなり難しいと思いますので、そこは専門家へ依頼した方がいいかとは思います。
また法務局で手続きをするにあたっても、司法書士が打ち合わせなどをしたうえで、登記手続きをする可能性があり、通常よりも時間がかかる可能性が高いので、スケジュールに余裕を持って依頼をしていただいた方が良いかと思います。
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