(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)20代から司法書士試験の勉強をしながら司法書士事務所で補助者業務に従事する。平成29年度に司法書士試験合格。愛知県岡崎市の司法書士法人で司法書士として4年間実務経験を積む。令和4年、すでに開業していた父の社会保険労務士事務所と合同という形で、太田合同事務所を開業。
(趣味)競馬観戦(ギャンブルはしません。昔社台ファームで働いていました)、サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグが好きです)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)
TEL 0532-62-5034
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(土日祝日は要事前予約)
相続手続き(種類ごと)の期限は?
相続手続きと一言で言っても多種多様なものがあります。
まずは、どんな手続きが必要なのか整理しましょう。
死亡届出・死体火葬、埋葬許可申請
手続き先:死亡地、本籍地、住所地
期限:死亡を知った日から7日以内(国外の場合は3カ月以内)
必要書類:印鑑、死亡診断書
年金受給停止
手続き先:社会保険事務所、市区町村
期限:死亡後速やかに(国民年金は14日以内)
必要書類:印鑑、年金証書、戸籍謄本
後期高齢者医療資格、国民健康保険資格、介護保険資格の喪失届出
手続き先:市区町村
期限:死亡から14日以内
必要書類:印鑑、各保険証
自動車所有権移転
手続き先:陸運局支局
期限:相続から15日以内
必要書類:印鑑、印鑑証明書、車検証、車庫証明書、戸籍謄本、遺産分割協議書、自動車税申告書
相続税の申告
手続き先:亡くなった方の住所地の税務署
期限:死亡日の翌日から10カ月以内
必要書類:印鑑、印鑑証明書、住民票、相続人全員の戸籍謄本
*その他にも書類が必要。また基礎控除以下は申告不要。詳しくは税理士の先生か税務署へお問合せください。
生命保険金の請求
手続き先:保険会社
期限:死亡から2年以内
必要書類:印鑑、印鑑証明書、死亡診断書、保険証券、戸籍謄本
*詳しくは保険会社へお問い合わせください。
国民年金の死亡一時金請求
手続き先:市区町村
期限:死亡から2年以内
必要書類:印鑑、年金手帳、住民票、戸籍謄本
*生計同一証明書なども必要 要件あり
国民年金の寡婦年金請求
手続き先:市区町村
期限:死亡から2年以内
必要書類:印鑑、死亡診断書(コピー可)年金手帳、戸籍謄本
*課税証明書要 要件あり
不動産の名義変更登記手続き
手続き先:該当不動産の管轄法務局
期限:相続の開始と不動産取得を知った日から3年以内
必要書類:ご実印、印鑑証明書、住民票、戸籍謄本、遺産分割協議書など
*ケースバイケースで必要書類が変わります。司法書士へご相談ください。
国民年金の遺族基礎年金請求
手続き先:市区町村
期限:死亡から5年以内
必要書類:印鑑、死亡診断書(コピー可)年金手帳、戸籍謄本
*課税証明書要 要件あり
厚生年金の遺族厚生年金請求
手続き先:社会保険事務所
期限:死亡から5年以内
必要書類:印鑑、死亡診断書(コピー可)、住民票(コピー可、個人番号無)年金手帳、戸籍謄本
*所得証明書要 要件あり
預貯金の名義変更
手続き先:各金融機関
期限:相続確定後速やかに
必要書類:印鑑、印鑑証明書、通帳、戸籍謄本、遺産分割協議書、遺言書など
*ケースバイケースで必要書類が変わります。司法書士へご相談ください。
株式の名義変更
手続き先:各証券会社
期限:相続確定後速やかに
必要書類:印鑑、印鑑証明書、株券、戸籍謄本、遺産分割協議書など
*ケースバイケースで必要書類が変わります。司法書士へご相談ください。
公共料金の名義変更
手続き先:電力会社等
期限:相続確定後速やかに
必要書類:各会社に問い合わせてください
電話加入権の名義変更
手続き先:日本電信電話会社
期限:相続確定後速やかに
必要書類:印鑑、印鑑証明書、戸籍謄本
運転免許証、パスポート
死亡後速やかに、最寄りの警察署、都道府県旅券課に返却
クレジットカード
解約して破棄(返送)する必要あり。未返済、未精算がある場合は、遺産になる。
ゴルフクラブ会員権
各ゴルフクラブに問い合わせ。クラブにより名義変更できない場合あり。
携帯電話
死亡後速やかに契約先に連絡して解約。
自分で出来る手続きは?
上記の通り、たくさんの手続きがありますので、主要な手続きについて解説や自分で出来るもなのかを解説していきます。
銀行での手続き
銀行での相続に関する手続きというと、口座の解約や預金の払い戻し、相続人への送金手続きなどになると思います。
手続きを行う金融機関によって煩雑は異なりますが、概ねどこの金融機関も取扱店舗の窓口で手続きはできるでしょう。
窓口で手続きが完了すると、即日送金手続きまでしてくれる金融機関もあれば、手続き後、数日経過してから送金が完了するという場合もあります。
メガバンクなどの場合には、事前に予約をしたうえで、店舗に伺った方がいいでしょう。
ただし、ゆうちょ銀行さんの場合には注意が必要で、他の金融機関と少し手続きの流れが異なります。
ゆうちょ銀行では以下のような流れで手続きをしていくことになるようです。
(参考 ゆうちょ銀行HP)
店舗等での相続のお申し出
「相続確認表」というゆうちょ銀行の様式の書類に必要事項を記入して、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出します。
※「相続確認表」は、ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で受け取れます
「必要書類のご案内」を受け取る
店舗での申し出から1〜2週間程度で「必要書類のご案内」が送られてきます。
案内に沿って相続手続きに必要な書類を準備します。
*司法書士などの専門職に依頼する場合には、司法書士が必要書類の準備や案内の受取、窓口での手続きをします。
必要書類の提出
準備した必要書類(原本)をゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に提出します。
戸籍謄本等は、返却を希望すれば、窓口でコピーをとったうえで、返却されるようです。
(注)原則として「相続確認表」をご提出いただいた窓口に提出してください。
相続払戻金のお受け取り
必要書類を提出してから1〜2週間程度で代表相続人の通常貯金口座へ相続払戻金を入金されます。
(注)通常貯金口座をお持ちでない場合は、お近くのゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口で、口座を開設することができます。
(注)ゆうちょ銀行では相続預金の他行への振り込みは、通常の金融機関と異なり手続きが煩雑になることから、推奨はされていません。
相続登記手続き
相続登記手続きが自分で出来るかについてや手順について解説した記事が別でありますので、下記の記事をご覧ください。
年金関係
年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給の年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
これを未支給年金と言います。
年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要になります。
未支給年金以外にも、遺族基礎年金、遺族厚生年金などの年金がありますが、ほとんどの方(被相続人が高齢者で年金を受け取っている人)は未支給年金が関係してくると思いますので、未支給年金についての解説をします。
(参考 日本年金機構HP)
未支給年金を受け取れる遺族の範囲
年金を受けていた方が亡くなった当時、その方と生計を同じくしていた、親族で以下の優先順位で決まります。
1 配偶者
2 子
3 父母
4 孫
5 祖父母
6 兄弟姉妹
7 その他(1)~(6)以外の3親等内の親族です。
(注)3親等内親族の範囲は下記画像の取りです
添付書類
- 亡くなった方の年金証書
- 亡くなった方と請求する方の続柄が確認できる書類(戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し等)
- 亡くなった方と請求する方が生計を同じくしていたことがわかる書類(亡くなった方の住民票の除票および請求する方の世帯全員の住民票の写し)
- 受け取りを希望する金融機関の通帳
- 亡くなった方と請求する方が別世帯の場合は「生計同一関係に関する申立書」
申請の際の注意点
・申請が遅れると、年金を多く受け取りすぎることになり、後で返金する必要性が出る場合があること
・未支給年金の請求をしても、亡くなった方の口座を解約していないと、入金される場合があること
・未支給年金は、その支給金を受け取った方の一時所得に該当するため、確定申告が必要になる場合があること
(注)支給金を受け取る年分において、その支給金を含む一時所得の金額の合計額が50万円以下である場合には、確定申告は不要です。)詳細は最寄りの税務署へご相談ください。
相続税について
相続税は、正味の遺産総額から基礎控除額を除いて、それでも余った部分が課税対象になります。
つまり基礎控除額を超えないのであれば、相続税申告の必要はありません。
仮に相続税申告が必要なのであれば、期限のある手続きですし、税理士に相談して手続きを依頼された方が賢明かと思います。
ですが、全ての相続で相続税申告が必要ということはありませんので、ご自分で相続税申告が必要なのかどうかの一般的な計算をすることは可能ですので、そちらの計算をされて、まずは確認することが必要かと思います。
(参考 国税庁ホームページ)
基礎控除額ついて
基礎控除の額は、相続税の発生があるかどうかの基準になりますので重要な部分です。
基礎控除額の計算
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額
(注)亡くなった人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。これは、養子を増やすことによって基礎控除額を大きくすることを防ぐためです。
生命保険、死亡退職金の非課税限度額
さて次に、生命保険ですが、受取人指定がある場合には、相続財産にはなりません。
これは、その受取人固有の財産とみなされるためです。
ただし、保険料の負担と被保険者が亡くなった人で受取人が相続人の場合には、みなし相続財産として、相続税がかかりますが、こちらにも非課税の規定があります。
相続人の方が受取人になっており、相続放棄をしていなければ、非課税の適用を受けられます。
基礎控除と同じように計算式があり、非課税金額を超えた場合にのみ、課税されます。
500万円×法定相続人の数=非課税金額
*法定相続人の数は相続放棄のなかったものとして計算*亡くなった人に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人(実子がいないときは2人)までとなります。
司法書士太田合同事務所からのアドバイス
上記で示した通り、相続手続きは多種多様ですが、主要な相続手続き(多くの方が関わるであろう手続き)は限られておりますので、まずは相続資産を把握して、ご自分が関わる相続手続きの整理して、その手続きに期限があるのかの確認するようにしましょう。
稀にですが、相続人の方が把握していなかった相続資産(例えば、銀行預金、面積の小さな土地など)が遺産分割協議書を作成した後に出てくることがあります。
上記のようなリスクを考慮して、遺産分割協議書を作成したり、相続不動産を調査するようにしましょう。
特に遺産分割協議書は書類の提出先で、内容をチェックされますので不備不足、疑義が生じるような内容にならないものが求められます。
確実に相続手続きを進めたいのであれば、司法書士などの法律専門職に依頼するようにしましょう。
TEL 0532-62-5034
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(土日祝日は要事前予約)