司法書士 太田 徹
この記事を書いた人

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)20代から司法書士試験の勉強をしながら司法書士事務所で補助者業務に従事する。平成29年度に司法書士試験合格。愛知県岡崎市の司法書士法人で司法書士として4年間実務経験を積む。令和4年、すでに開業していた父の社会保険労務士事務所と合同という形で、太田合同事務所を開業。

趣味)競馬観戦(ギャンブルはしません。昔社台ファームで働いていました)、サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグが好きです)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

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    法定相続情報一覧図とはなに?

    2024年4月1日に、相続登記の義務化が始まりましたが、それと密接に関わる資料として「法定相続情報一覧図」というものがあります。

    この法定相続情報一覧図とはいったいどんな書類なのか解説していきます。

    定相続情報一覧図とは、法務局で発行される、相続関係を表した図面です。
    相続人(申出人)から相続関係を一覧に表した図と、戸除籍謄本一式を法務局に提出して、一覧図の内容が法律上の相続関係と合致していることを登記官が確認します。

    そして、その一覧図に認証文をつけて、写しを無料で交付するというものです。

    下記が法定相続情報一覧図の記載例になります。

    (引用元 法務省HP)

    注意書きの部分にも記載がありますが、サイズはA4サイズで、縦型で下のスペースには空白部分必要など細かく様式の決まりがあります。

    昔の家系図のようなものを正式に公文書にしたと表現できる書面だと思います。
    相続人の氏名や住所、生年月日なども記載します。(住所に関しては任意ですが、住所表記を入れると、住民票の代わりになりますので便利です)

    なぜこの書類が重宝されるのか?
    この書類は、戸籍一式の代わりになります。

    戸籍一式(相続手続きで使用する戸籍は、被相続人の出生から死亡までの戸籍であったり、相続人の戸籍など)は相続手続きの様々な場面で使用します(相続登記、相続税申告、金融機関口座解約など)
    しかし戸籍一式が1セットしかないと、例えば、相続登記で使用しているが税申告でも利用したい、だけど法務局に戸籍が行っていて使えない・・・なんてこともありえます。

    法定相続情報一覧図があれば、無料で何枚でも発行して、戸籍の代わりになりますから、わざわざ戸籍を何通も取得する必要がありません。
    また、法務局で一度、戸籍の内容確認がされていますから、相続人の漏れ等があることはないためそういった観点からも役立ちます。

    実際、金融機関に口座解約のため、戸籍を提出するよりも、法定相続情報一覧図を提出した方が対応は早めです(時間を計測したわけではありませんが、金融機関側も自分たちで戸籍の確認をするよりも、法務局のチェックが入っている方が安心というのは有ると思います)

    必要書類

    法定相続情報一覧図のことはある程度ご理解いただけたかと思います。
    では実際に法務局でこの書類を発行してもらうために、必要な書類は何になるのでしょうか?

    以下が必要書類になります。

    ・被相続人(亡くなられた人)の出生から死亡までの戸籍
    ※連続したものが必要で、不足なく全て必要です
    ※戸籍の広域交付制度が始まっていますので、被相続人が直系尊属(父母、祖父母等)であれば、お近くの自治体ですべて揃うはずです。(自治体によっては、広域交付制度に対応できていな自治体もあると思いますので、事前に確認することをお勧めします。)
    ※法定相続人が兄弟姉妹のような場合には、必要戸籍が増える可能性があります

    ・被相続人の死亡時の住所がわかる住民票除票や戸籍の除附票
    ※被相続人の最後の住所地か本籍地で取得できます

    ・相続人全員の戸籍
    ※被相続人が死亡日以後に取得した戸籍であること

    ・申出人の住所を確認できる公的書類
    ※例 運転免許証の裏表コピー、マイナンバーカード表コピー、住民票写しのいずれか1点があればよい
    ※上記書類に、原本と相違ない旨を記載して、申出人が記名する

    ・相続人の住民票の写し(任意)
    ※法定相続情報一覧図に住所の記載をする時に必要になります
    ※相続人の戸籍の附票や印鑑証明書でも代用可能です

    取得方法や有効期限

    まず、取得方法についてです。
    そもそも、この法定相続情報一覧図を取得できる人は以下の人です。

    ・被相続人(亡くなられた人)の法定相続人

    ・委任を受けた代理人
    ※具体的には、親族、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士です
    ※戸籍を有しない、相続人や被相続人(亡くなられた人)の場合には、当制度の利用が出来ません

    では、どこに行けば、法定相続情報一覧図を取得できるのでしょうか?
    取得できる場所は以下の通りです。

    原則、法務局(登記所)で取得することになります。
    法務局は全国各地にあり、それぞれ管轄が決められています。

    そして法定相続情報一覧図を取得できる、法務局はいくつかあります。
    以下の場所を管轄
    する法務局が法定相続情報一覧図を取得できる場所になります。

    ・被相続人の本籍地(死亡時の本籍)

    ・被相続人の最後の住所地

    ・申出人(手続きの申出をする人)の住所地

    ・被相続人名義の不動産の所在地

    では有効期限については、どうでしょうか?

    法定相続情報一覧図の有効期限は、提出先の取扱によって変わります。
    法務局や税務署、年金事務所などの公的機関に提出したり、銀行などの民間組織に提出することもあると思います。

    提出先の取扱によって異なりますので、事前に確認する必要があるでしょう。
    またある程度期間が経過してくると、その法定相続情報一覧図に記載されている、相続人が死亡して新たな相続人が出現すると原則その法定相続情報一覧図は利用できません
    のでなるべく発行してから期間の経過していないもの利用することが良いでしょう。

    申出書の記載例

    取得方法などはご理解いただけたかと思います。
    では実際に、法務局に法定相続情報一覧図の申出をする時に提出する必要がある「申出書」の記載例を見ていきます。

    (引用元 法務局HP)

    太枠の部分を記入するわけですが、特段難しいことはないと思います。
    この申出をするためには、上記で記載した、戸籍一式が必要になりますので、それらがあれば問題なく記入することはできると思います。

    注意した方がいいのは、発行通数ですが、法定相続情報一覧図は発行手数料は無料ですので、何枚発行しても無料です。
    ですので、提出先の数だけ発行しておくのが無難でしょう。
    ただあまりにも異常な枚数(100枚とか)だと、法務局側から何か言われる可能性はあるのではないかと思います。(それだけの数の発行をしたことがありませんし、正当な理由があるのであれば認めてくれるかもしれません)

    法務局の名前も上記で示した「法務局のご案内」を見ればわかるかと思います。

    司法書士太田合同事務所からのアドバイス

    法定相続情報一覧図は、使いようによっては非常に便利なものだと思います。

    特に相続手続きでは、様々な場所に戸籍を提出しますし、提出先のチェックをする人にとっては、戸籍の束で提出されるのと、法定相続情報一覧図で提出されるのでは、担当者の負担はだいぶ違うでしょう。

    特に銀行のような民間の期間では、手続きが完了するまでもスピードは多少違うかな、とうい印象は受けます。(あくまで個人的な意見です)
    最近では、戸籍の広域交付制度も始まりましたので、戸籍の収集は以前に比べて比較的楽にはなっていると思います。

    戸籍さえ集めれば、無料で発行できる「法定相続情報一覧図」を積極的に活用してみてはいかがでしょうか。

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