司法書士 太田 徹
この記事を書いた人

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)20代から司法書士試験の勉強をしながら司法書士事務所で補助者業務に従事する。平成29年度に司法書士試験合格。愛知県岡崎市の司法書士法人で司法書士として4年間実務経験を積む。令和4年、すでに開業していた父の社会保険労務士事務所と合同という形で、太田合同事務所を開業。

趣味)競馬観戦(ギャンブルはしません。昔社台ファームで働いていました)、サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグが好きです)
子供と遊ぶこと(娘が2人います)

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    TEL 0532-62-5034
    受付時間9:00~18:00
    (土日祝日は要事前予約)

    法務局ってなに?

    そもそも法務局とはなんでしょうか?裁判所は聞いたことあるし、税務署はなんとなく聞いたことあるけど『法務局』はあまり聞き馴染みがないという方もいるかも知れません。

    法務省のホームページでは『 法務局は、法務省の地方組織の一つとして、国民の財産や身分関係を保護する、登記、戸籍、国籍、供託の民事行政事務、国の利害に関係のある訴訟活動を行う訟務事務、国民の基本的人権を守る人権擁護事務を行っています。』と表記しています。

    上記の通り、登記業務を取り扱っているのも、全国津々浦々に存在する法務局ですので、登記手続きの申請先になります。

    ですので、相続登記に関しても各地の法務局へ申請していくことになります。

    法務局には管轄が存在する

    上記で記載した通り、法務局は全国各地に存在するわけですが、市役所などのように、1つの自治体に対して必ず1つの法務局があるわけではありません。
    法務局には、管轄というものがあり、1つの法務局が複数の自治体を統括していたりします。

    例えば、愛知県豊橋市であれば、名古屋法務局豊橋支局が存在するのですが、豊橋支局は、豊橋市とお隣の田原市の不動産の登記業務を取り扱っています。

    法務局によっては、3つ4つの自治体を統括しているところもあったりしますので、相続不動産(土地や建物)がどこの自治体にある不動産かを確認したうえで、法務局ホームページから確認をしましょう。

    太田合同事務所からのアドバイス

    以上の通り、相続登記をする土地や建物がどこの自治体に存在する不動産かを確認したうえで、上記の法務局ホームページから管轄法務局を調べましょう。

    相続登記は、必要書類がありかつ法務局に登記申請書を提出する必要があります。
    ご自分での相続登記を検討されている方は、法務局の無料相談を利用されることをお勧めします。

    ご自分で書類を揃えたり、法務局に行くのが手間という方又は、ご自分で手続きしようとしたが、途中で断念された方は司法書士に相続登記を依頼されることをお勧めします。

    令和6年4月1日から相続登記は義務化されますので、早めの相続登記をお勧めします。

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