(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)20代から司法書士試験の勉強をしながら司法書士事務所で補助者業務に従事する。平成29年度に司法書士試験合格。愛知県岡崎市の司法書士法人で司法書士として4年間実務経験を積む。令和4年、すでに開業していた父の社会保険労務士事務所と合同という形で、太田合同事務所を開業。
(趣味)競馬観戦(ギャンブルはしません。昔社台ファームで働いていました)、サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグが好きです)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)
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相続放棄とは?
そもそも相続放棄とは、どんな制度なのかを別の記事で解説していますので、そちらをご覧ください。
兄弟でまとめて相続放棄することはできる?
必要書類や費用などは概ねご理解いただけたかと思います。
では、兄弟がまとめて相続放棄することは出来るのでしょうか?
結論から申し上げますと、誰か一人がまとめて兄弟姉妹分の相続放棄をする、ということはできません。
基本的に相続放棄の手続きは、相続人の立場である人がそれぞれ個別に行うものです。
ですので、他の兄弟姉妹の分も含めて裁判所の手続きをするということはできません。
相続放棄をするということは、引き継ぐ予定の資産をすべて、放棄するということですので、放棄をする人にとっては、非常に重大なことです。
(実際に相続放棄を検討される方の多くは、借金の引き継ぎを拒否するために相続放棄されますので、資産を引き継ぐという感覚はないかもしれません)
ですので、相続人といえども、安易に他の相続人の相続放棄が出来ない取り決めになっているわけです。
とはいえ、相続人が個別に相続放棄することはできるわけですので、兄弟姉妹全員が各別に手続きをすれば、全員が相続放棄することは可能です。
甥姪がいる場合の相続放棄
ではもし、兄弟姉妹のうちの誰かが亡くなられていて、甥姪がいる場合の相続放棄はどうなるのでしょうか?
まず相続放棄は、このような場合でもできます。
ただ、相続人に甥姪がなるため、甥姪が各自手続きをしていくことになります。
必要書類については、上記の「相続放棄とは?」の記事で解説していますのでそちらをご覧ください。
やはり通常の相続放棄の書類に比べると、必要な書類が多くなりますので、申し立てまでに時間を要する可能性は高くなります。
特に戸籍の取寄せは、通常よりも時間がかかる可能性が高くなります。
これは、相続登記でも言えることなんですが、相続人や相続人でなくとも関係者が多くなればなるほど、必要とする書類は増えますので、書類収集に時間がかかります。
(令和6年3月1日から戸籍に関する広域交付制度(注)が始まりました。利用できる人に制限はありますが、うまく活用すれば便利な制度です。ただ2024年4月現在、自治体によっては、しっかりと稼働しきれていないという話を聞きますので、どの程度活用できるか、不透明です)
(注)本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できる制度で、請求できる人は本人、父母、祖父母、子、孫、配偶者
相続放棄を兄弟がする場合のトラブル
兄弟であっても、各自が手続きを行えば、相続放棄をすることが出来ることは、ご理解いただけたかと思います。
では、兄弟が相続放棄をする場合に起きやすいトラブルはあるでしょうか?
上記で説明の通り、相続放棄は、各相続人が行う手続きです。
この相続放棄手続きの特性上、どうしても発生してしまうリスクとして「自分が知らない間に相続人になっていて、相続放棄の期間を過ぎていた」というリスクです。
特にこれは、各相続人の間でコミュニケーションが取れないような状況であったりすると、起きやすいトラブルです。
例えば、被相続人が多額の借金を残していて、第一順位の相続人(配偶者や子供)が相続放棄をしており、被相続人の父母も既に死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹が3人いた時に、兄弟仲が悪く、1人だけ普段連絡を取っていない人がいたとします。
残りの2人は、早々に相続放棄の手続きをしても、連絡を取っていない1人も相続放棄をしないとそのまま相続人として残ってしまいます。
そうなると、ご承知の通り、残された人(相続放棄手続きをしていない人)は借金を引き継ぐことになりますから注意が必要です。
特に兄弟姉妹にまで相続権が移行してしまっている、相続のケースでは、自分が相続放棄を終えたらそれで終了ではなく、他の相続人にもそれを伝えて、同じように手続きを促しましょう。
司法書士太田合同事務所からのアドバイス
以上の通り、兄弟姉妹が法定相続人になる、相続放棄では、配偶者や子供が相続人になる放棄に比べて、必要書類が多くなったり、トラブルのリスクが増加します。
兄弟姉妹の間で、意思疎通が取れる方は何ら問題ありませんが、自分が手続きを終えた後に他の相続人に伝え忘れることがないように注意しましょう。
もし手続きを専門家(司法書士など)に依頼したのであれば、恐らく専門家からは、他の相続人の相続放棄も促される思います。(被相続人に多額の借金があるわけではない相続放棄であれば、そんなことはないと思いますが)
令和6年4月1日に相続登記が義務化されて、相続の資産の部分にだけ目が行きがちですが、借金などのマイナス部分も含めて相続ですので、特に借金などがある相続の対象になる方は注意しましょう。
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