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相続放棄とは?

相続放棄の期間経過後の話をする前に、そもそも相続放棄とはなんでしょうか?

当サイトの別の記事で、相続放棄についての基本的な事柄を詳しく、解説した記事がありますのでそちらをご覧ください。

相続放棄の期限が経過すると

上記記事で示した通り、相続放棄には、原則3ヶ月以内という期限があります。

具体的には『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。』(民法915条1項)となっています。

相続放棄は原則死亡から3ヶ月以内にと言われたりしますが、実際には死亡から3ヶ月以内にではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。

そしてこの「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのが、相続放棄期間の起算点と言われています。

被相続人と相続人の関係性にもよりますが、相続人が被相続人と普段から交流がある場合には、条文で言う所の「自己のために相続の開始があったことを知った時」(起算点)は被相続人の死亡とほぼ同時ということになるでしょう。

問題になるのは、交流がほぼないようなケースで、被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後に被相続人の死亡を知るというようなケースです。
通常よくある、死亡から3ヶ月の期間は経過しているわけですので、相続放棄がそもそも認められるのか気になるところですよね。

上記のような例外ケースの場合において、相続放棄の期間に関しての例外的な取り扱いが2つありますので、その説明をしていきます。

起算点の繰り下げ

実務では、相続開始の事実の発生と、自己が相続人になったことを知ってから3か月が経過した後に、貸金業者などからの請求を受けて初めて被相続人の借金の存在を知ったという方もいます。

そのような場合、相続人が相続放棄できないのでは、相続人は予期せぬ多額の借金を背負い込むことになってしまいます。
実際、貸金業者の中には、過去の判例の抜け穴として、あえて被相続人の死亡後3か月が経過してから相続人への請求を行う業者がおり、相続人が不測の事態に立たされる事例が散見されていました。
そこで裁判所は、このような相続人を、熟慮期間の起算点を繰り下げること等によって救済してきました。

最判昭和59・4・27の内容

この判例で最高裁判所は、相続人が、相続開始の原因事実の発生を知り、そのために自己が相続人になったことを知っていたとしても、被相続人の相続財産の存在を知らなかった場合には、熟慮期間の起算点を繰り下げる余地を認めています。

この判例では、相続人が、被相続人の死亡から約1年後に借金の存在を知ったという事案において、借金の存在を知った時から3か月以内になされた相続放棄が有効であると判示しました。

つまり相続放棄期間の起算点が繰り下げられたということになります。
この判例によって、相続人に落ち度がなく調査しきれなかった相続財産(借金など)については、その存在を知った段階で初めて、「自己のために相続の開始があったことを知った」ことになるという解釈ができます。

ただし、この判例を厳格に解釈すると、起算点の繰下げが認められるのは、相続人が被相続人に借金などが「全く存在しない」と信じた場合に限られることになり、広く起算点の繰り下げを認めているわけではありません。

起算点の繰り下げの要件

上記のように、起算点が繰り下げられれば、被相続人が死亡して自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月経過していたとしても、相続放棄ができるわけです。

そうなると気になるのは、起算点の繰り下げ要件です。
要件としては、以下の2点と言われています。

① 相続放棄しようとしている相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが蓋しく困難な事情がある

② 相続人おいて被相続人に、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められる時

これらの要件は、あくまでも正当事由によって相続財産の調査をしなかった、という条件付きですので、無条件に相続財産を調査をしなかった人の相続放棄の期間が進行しないという意味合いではありません。

実際に上記の判例以降は、被相続人の生活状況等に鑑みれば借金を負う可能性があり、被相続人の財産等の有無について容易に確認し得たこと等から、相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があったとはいえないとして、熟慮期間(相続放棄の期間)の起算点の繰下げを認めなかった裁判例が多数存在します。

相続放棄期間の伸長

仮に上記のように忠実に相続財産の調査を行っても、相続財産の所在や構成の複雑さなどによっては、熟慮期間の3か月以内に相続財産の調査が完了せず、その結果、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択すべきかの判断ができない場合も想定されます。

そのような場合には、相続人をはじめとする利害関係人または検察官は、請求により、家庭裁判所の審判を得ることで、期間を伸長することができます(民法915条)

この期間伸長についてもう少し詳しく見ていきましょう。

利害関係人とは

期間伸長が出来る利害関係人とは具体的に、以下のような人たちのことです。

相続人

相続人の債権者

被相続人の債権者・債務者

次順位の相続人

申立ての期限

期間伸長の申立ては、当初の熟慮期間のうちに行う必要があります。
なぜなら、熟慮期間の経過により単純承認したものとみなされてしまうからである(民法921条2号)。
また、熟慮期間中に申立てを行えばよく、熟慮期間が経過する前に裁判所の審判を得る必要まではありません。

申立人

共同相続の場合、各相続人は、個別に期間伸長の申し立てをすることができます。

相続財産の多い少ないや、相続財産の構成、所在、額、それらによる調査の困難性は各相続人共通です。
しかし、相続人の住んでいる場所などによる、調査の困難性は各相続人によって異なるため、各相続人が個別に申立てをすること、各相続人ごとに伸長が認められること、さらには相続人間で結論が異なることも、やむを得ないと言われています。

家庭裁判所の基準

家庭裁判所は、伸長の期間につき、申立人の言い分に拘束されず、伸長の必要性や一切の事情を考慮して、裁量によりその期間を決定するとされています。
伸長できる期間の長さや回数には特に制限はありません。
過去には、1年以上熟慮期間を伸長することが認められた事案も存在します(福岡高宮崎支決平成10・12・22家月51巻5号49頁)

(参考文献:限定承認・相続放棄の実務と書式より)

相続放棄の期間伸長が却下になる確率

ここまでは、相続放棄の期間伸長についての概要でした。
では実際の実務は、どのような状況になっているのでしょうか?

必要書類等を集めて、苦労して申し立てをしたとしても、裁判所に却下されてしまっては元も子もありません。
どの程度の割合で、却下されてしまうのかがわかるといいですよね。

これについては、裁判所が発表している司法統計で、相続放棄の期間伸長の却下の割合がわかります。
「令和4年司法統計年報(家事編) 」によると、相続の承認または相続放棄の期間伸長についての申し立ては、総数が9541件でそのうち却下された事案は僅か21件です。

割合にすると約0.2%です。

逆に認容(期間伸長が認められた)件数は、9031件ですので、割合にすると約94%です。

その他にも、取り下げられた事案が397件あります。
どのような事情で取り下げられたかはわかりませんが、この397件を認容または却下に入れたとしても、却下される割合は認容される割合に比べると極端に低いことがわかります。

(引用元 令和4年司法統計年報(家事編)

司法書士太田合同事務所からのアドバイス

相続放棄のご相談に来られるお客様のほとんどのケースは、被相続人が借金を残していて、引き継ぎたくないという状況です。

上記で示した通り、基本的には相続放棄の期間は死亡から3ヶ月以内と考えていただきたいですが、死亡から3ヶ月経過してしまっているから、相続放棄は出来ないんだと諦める必要はなく、事情があれば相続放棄が認められることもあるわけです。

期限に余裕がある方であれば特に問題は有りませんが、期限が経過してしまっている恐れのある方や期限ギリギリになりそうな方は、司法書士などの法律専門職に依頼することをおすすめします。

弊所でも、相続放棄の期限ギリギリに家庭裁判所に申し立てをして、無事放棄が認められたような実例もありますので、お困りの方は是非一度ご相談ください。

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