司法書士 太田 徹
この記事を書いた人

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)20代から司法書士試験の勉強をしながら司法書士事務所で補助者業務に従事する。平成29年度に司法書士試験合格。愛知県岡崎市の司法書士法人で司法書士として4年間実務経験を積む。令和4年、すでに開業していた父の社会保険労務士事務所と合同という形で、太田合同事務所を開業。

趣味)競馬観戦(ギャンブルはしません。昔社台ファームで働いていました)、サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグが好きです)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

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    遺産分割協議とは?

    遺産分割協議は、法律上決められている相続人(法定相続人)の間で話し合うことで、主に以下の点について協議をしていきます。

    ・相続資産についての確認

    ・誰がどの資産を引き継ぐか?

    ・資産を引き継ぐ割合について

    ・協議後に発覚した相続資産の処遇について

    これらのことを決めたうえで『遺産分割協議書』という書面にして、各種相続手続きで利用していくことになります。

    遺産分割協議は、文字通り話し合いなので、話し合いがつかいないようであれば、裁判所での遺産分割調停という別の手続きが必要になってきます。

    遺産分割協議をした場合には、遺産分割協議書が必要になり、ほとんどの相続手続きでこの遺産分割協議書が提出書類として必要になります。

    協議には法定相続人全員が参加する必要があり、一人でもその協議に欠けていると、有効な遺産分割協議にはなりません。
    ですので通常遺産分割協議書には各相続人の署名と実印押印が必要になります。

    遺産分割協議書とは?

    遺産分割協議書は遺産分割協議の結果を記載する法律上の書面です。

    遺産分割協議書には、亡くなった人の最後の住所、本籍地、死亡年月日等を記載して、各相続人が署名捺印(実印)をして完成します。
    相続人のうちの1人でも印鑑を押さない人がいると、遺産分割協議書としては完成しません。

    相続資産が不動産だけの場合にはその不動産を登記簿通りに記載すればいいですが、不動産以外にも銀行預金や株式などがあれば、そちらの記載も必要になってきます。
    複数種類の相続資産がある場合には、記載量も増えますので、司法書士などの法律専門家に作成を依頼した方が無難です。

    万が一遺産分割協議書を紛失したり、毀損したりしてしまうと、相続手続きが出来なくなってしまいますので、注意が必要です。
    口頭で協議は成立していると当事者同士ではわかるかもしれませんが、第三者にそれを証明するためには、書面上で記録として残す必要があるため、遺産分割協議書は存在するわけです。

    またケースによっては、様々な相続資産があるけれど、不動産だけの遺産分割をしたいという要望もあるでしょう。
    そのような場合には、不動産だけの遺産分割協議をすることも可能です。
    法律では、資産一部の遺産分割も認めています。
    (民法907条)

    遺産分割協議書の書き方について

    遺産分割協議書は上記で記載した通り、亡くなった方(被相続人)の情報を記載したり、実際に協議の対象になっている資産を特定できる形で記載していきます。
    下記で不動産のみが相続資産の遺産分割協議書を載せています。

    こちらの遺産分割協議書はごくごくシンプルな形式の協議書になります。

    印字形式で作成しなければいけないというような、決まりは有りませんので、極端な話、手書きの遺産分割協議書でも問題はありません。(提出先があることを考えると、印字で作成したほうがいいとは思います)

    遺産分割協議書が出来たら(若しくは専門家に作成してもらったら)法定相続人全員の署名、押印が必要になります。
    印鑑は実印で、印鑑証明書を付けることで、実印であることを証明して登記手続きや金融機関口座解約などで使用します。

    そして、相続人全員の協議が整った日付を記入します。
    ケースによっては、後から相続資産が発覚するなんてこともあるかも知れません。
    不動産については、漏れがないように名寄帳という書類を取得して調査が出来ますが、金融機関口座については、正確に調査することが難しいため、金融機関から通知書が届いて初めて口座があることが発覚するなんてことも実務ではあります。

    下記の記載例には書いていませんが、そういった場合に備えて、後日判明した資産についての取得者を決めておくこともできます。

    遺産分割協議書と必要書類について

    遺産分割協議書を使用して相続手続きをする場合には、上記でも示した通り、その他の書類を一緒につける必要性があります。
    「遺産分割協議と必要書類」について、別の記事で書いていますので、詳しくはそちらをご覧ください。

    遺産分割協議書を作成するうえで海外在住者がいる場合

    法定相続人全員が日本国内に住んでいる場合には、何ら問題ありませんが、法定相続人のなかに、海外在住者がいる場合には、通常通り遺産分割協議書を作成して、登記などの相続手続きをすることができません。

    別の記事で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。

    司法書士太田合同事務所からのアドバイス

    遺産分割協議書は、遺言書が無い場合の相続手続きでは、なくてはならない書面です。
    また作成するためには、相続人全員の協力が不可欠です。

    最近の弊所へ来る、依頼者様の中には、相続手続きで必要な戸籍等はご自分で集められる方もいます(同じ自治体で全て戸籍が集まるときのような、比較的集めやすいケースの話
    ただ
    遺産分割協議書に関しては、専門家に手続き代行を依頼するのであれば作成はご自分ではなく、専門家へ依頼することをお勧めします。

    上記で記載した通り、遺産分割協議書は記載内容によっては、疑義が生じて手続きで使用できるかどうか不透明になってしまったり、せっかく労力をかけて自分で作っても、最悪の場合、作り直しの恐れがあるため、2度手間になってしまうこともあるからです。

    あくまで、相続手続きの当事者は、法定相続人の方々ですが、内容の把握さえできて、全員の合意が取れているのであれば、書面作成は専門家に依頼した方が安心ではあると思います。
    記載例のように、相続資産が不動産だけで、非常にシンプルな形式であれば、ご自分で作成することは可能だとは思いますが、添削を専門家に依頼すると添削の手数料が発生する事務所もあると思いますので、そうであれば最初から依頼することをお勧めします。

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