(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)20代から司法書士試験の勉強をしながら司法書士事務所で補助者業務に従事する。平成29年度に司法書士試験合格。愛知県岡崎市の司法書士法人で司法書士として4年間実務経験を積む。令和4年、すでに開業していた父の社会保険労務士事務所と合同という形で、太田合同事務所を開業。
(趣味)競馬観戦(ギャンブルはしません。昔社台ファームで働いていました)、サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグが好きです)
子供と遊ぶこと(娘が2人います)
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目次
相続登記は自分で出来るのか?
登記手続きというのは、管轄毎の法務局に申請するもので、法務局が管理する登記簿では、不動産の名義人や担保の有無などの権利関係がわかったり、会社法人の情報がわかったりします。
登記手続きの当事者(例えば、相続登記で不動産を取得する相続人など)が申請する権限があるわけですが、簡易な登記手続きを除いて、手続きをするには専門知識などが必要になり一般の人には、少し難しいため、またケースによっては司法書士が手続きすることを推奨される(不動産会社や金融機関などに)ため、司法書士などの専門職が代理人として手続きをするわけです。
逆に言えば、自分で調べて多少の手間を惜しまない覚悟があるのであれば、登記手続きを自分で行うこともできると言えます。
ただし、登記手続きは必要な書類が法定されており、不足がある手続きは完了しませんし、登記申請書(登記手続きの際に法務局へ提出する書類)に不備があっても訂正しない限り(補正と言います)は手続きは完了しません。
不備があった場合には、その都度法務局へ出向く必要もあります。
法務局は、市役所の窓口のように丁寧に手続きを1から教えてくれませんので、市役所に住民票や戸籍を取りに行くような感覚で、法務局へ行かれると苦労することが多くなると思いますので、しっかりと自分が行う手続きの下調べをすることをお勧めします。
ご自分で手続きに挑戦したい方は、法務局の無料登記相談を利用するといいでしょう。
事前予約すれば、手続きで必要な書類などを教えてくれます。
登記手続きの申請先法務局へ相談するようにしましょう。
また司法書士に依頼すれば手続きや必要書類の取得は代行してくれますので、手間を省きたいという方は司法書士へご依頼ください。
相続登記を自分でやった場合の費用
そもそも相続登記の手続きをする場合には、どのような費用がかかるのでしょうか?
相続登記でかかる費用には主に以下のものがあります。
●戸籍等の取得費用
●登録免許税
戸籍等の取得費用について
戸籍等の取得についてですが、相続登記では法務局提出書類として、戸籍、住民票、印鑑証明書などが必要になり、自治体の市民課で取得出来ます。
各書類の取得には、自治体に対して手数料を支払う必要があり、書類の種類によって費用が異なります。
★戸籍謄本 1通 450円★
★除籍謄本 1通 750円★
★住民票 1通 200円★
★戸籍の附票 1通 200円★
★印鑑証明書 1通 200円★
※戸籍については、広域交付制度(遠隔地の自治体の戸籍でも条件が揃えば別自治体の役所から戸籍が取得できる制度)が始まりましたので、比較的集めやすくはなったと思います。
登録免許税について
登記申請の際には、登録免許税という税金を印紙によって支払う必要があり、相続登記も原則、支払いが必要です。
登録免許税は申請する、登記手続きの種類により金額や税率が決められています。
相続登記の税率は、不動産の評価額の0.4%です。
不動産の評価額というのは、固定資産税評価証明書に記載がある、評価額のことです。(申請時点での最新年度の評価額である必要があります)例えば、不動産の評価額が1000万円の場合には、相続登記の登録免許税は4万円になります。
具体例
例えば、相続人が配偶者と子供2人で不動産が土地と建物1ずつの相続だとしましょう。
・集めた戸籍が、被相続人の出生~死亡までの戸籍で計5通(2550円)、被相続人の戸籍の附票が計1通(200円)、相続人の現在戸籍計3通(2250円)、相続人の印鑑証明書が計3通(600円)、相続人で登記名義人になる人の住民票(200円)がそれぞれ必要になります。
・不動産評価額が土地1000万円、建物500万円の合計1500万円だと、登録免許税は1500万円の0.4%で6万円となります。
上記の例で合計すると、6万5800円の費用がかかります。
費用についてのまとめ
相続登記を自分でやった場合の費用について、説明しました。
上記で説明した費用は、実費として最低限必要な費用で、実際に相続登記では遺産分割協議書が必要だったり、申請のために法務局に出向く必要があったりと、お金だけでなく労力がかかるため、費用が支払えれば自分で出来るものとは思わない方がいいでしょう。
もちろんご自分で手続きをすることが出来れば、かかる費用が安くなることは事実ですが、もしご自分で行うことが出来ない方は、司法書士などの法律専門職に依頼するといいでしょう。
相続登記の手順
ご自分で登記手続きをしていこうと思っている方は、相続登記の手順が気になると思います。
大まかな相続登記の手順について、説明していきます。
相続登記をはじめとした、相続手続きをする場合には、まず初めに遺言書があるかどうかを確認しましょう。
遺言書があれば、遺言書の内容に沿って登記手続きをすることになりますし、遺言書が無ければ遺産分割協議をしていくことになりますので、その判断をまずはしていきましょう。
相続登記の対象になる不動産を把握しましょう。「ウチはこれしかないよ!」と思っていても、正式に調査する必要があります。市役所等で取得できる、名寄帳という書類を取得すれば、その自治体での被相続人名義の不動産一覧が確認できます。登記漏れが後から発覚することがないようにしましょう。
相続登記では、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人それぞれの戸籍謄本が必要になります。
戸籍などは自治体の市民課で取得する必要があり、広域交付制度を利用すれば、別自治体の戸籍を取得出来ることもあります。
遺言書があったり、法定相続分で手続きする場合は別ですが、遺産分割協議で手続きする場合には、遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書には、相続人全員の実印と署名が必要になります。相続関係説明図を作成して法務局へ提出すると、後日提出した戸籍が戻ってきますので、こちらも作成すると良いでしょう。
戸籍などの必要書類を集めたら、法務局へ申請するための登記申請書を作成しましょう。
法務局のホームページで、申請書の記載例が載っていますので、わからない方は確認しましょう。
申請書や添付書類に不備がなければ、登記手続きは1週間程度で完了します。
(注)不備がある場合には、修正が出来るまで完了しません
新しい不動産名義人の権利証(登記識別情報通知)が発行されますので、忘れずに受け取りましょう。
次に不動産売却する際に必要になります。
司法書士太田合同事務所からのアドバイス
相続登記は、自分でできるケースと出来ないケースがあり、一概に全て自分で出来るとは言いにくいです。
しかし、戸籍の取寄せ(遠方の自治体での取得が必要ないケース)など一部、自分で出来る部分があることも確かですので、無理のない範囲でご自分で準備を進めることも選択肢としては、有りだと思います。
お時間をかけたくない方や、手間をかけたくない方、遺産分割協議書などの法律書類の作成は司法書士に依頼されるのがよいかと思います。
専門家の方が、正確かつ迅速ですし、遺産分割協議書などの法律書類の作成も疑義が生じないように確かな書類を作成してくれるからです。
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