司法書士 太田 徹
この記事を書いた人

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)20代から司法書士試験の勉強をしながら司法書士事務所で補助者業務に従事する。平成29年度に司法書士試験合格。愛知県岡崎市の司法書士法人で司法書士として4年間実務経験を積む。令和4年、すでに開業していた父の社会保険労務士事務所と合同という形で、太田合同事務所を開業。

趣味)競馬観戦(ギャンブルはしません。昔社台ファームで働いていました)、サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグが好きです)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

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    相続があると銀行口座はなぜ凍結される?

    被相続人が銀行口座をお持ちの場合、銀行側が死亡の事実を確認した段階で、口座が凍結(入出金ができない状態)されます。

    銀行は口座名義人が亡くなっているにもかかわらず、出金すると後からトラブルになったり、責任問題になりかねない為です。
    (例外的に生活費や葬式費用の支払いのため一定額出金できる)

    ではこの口座を凍結解除して、お金を戻すにはどうすればいいか?
    解約手続きをしなければいけないのですが、その時の必要書類として、戸籍や印鑑証明書、遺産分割協議書等が必要になります。

    解約の際に必要な書類については次項で説明していますので、そちらをご覧ください。

    放置にご注意!休眠預金とは?

    金融機関で預金口座を作っても、相続などで名義人が死亡して、その後の取引の無い状態が長期間続くと休眠預金扱いになってしまう恐れがありますので注意が必要です。

    休眠預金等とは、10年以上、入出金等の取引がない預金等をいいます。
    2009年1月以降に最後の異動があった預金等が原則として対象になります。

    休眠預金になると、預金保険機構に移管された後、民間公益活動に預金は活用されます。
    なお、休眠預金等となった後も、引き続き取引のあった金融機関で預金を引き出すことは可能です。

    (注)異動とは、預貯金者などの方が今後も預貯金などを利用する意思を表示したものとして認められるようなお取引などを指します。金融機関による利子の支払は、原則として異動に該当しません。

    相続後に休眠預金になってしまったら

    預金者等であった方がお亡くなりになった場合には、金融機関所定のお手続きを経て、その相続人が引き出すことができます。
    必要となる手続きについては、取引のあった金融機関に問い合わせしましょう。

    移管された休眠預金等を引き出す期限はありません。
    いつでも引き出すことができますので、必要書類を揃えて解約手続きに行きましょう。

    口座の解約をするには

    相続が発生した場合、相続資産を相続人へ引き継ぐことになります。
    ほとんどの方は相続資産として、銀行預金があるでしょう。

    亡くなった人名義のままでは、口座に入っているお金をおろすことはできません。
    その時必要になってくるのが口座解約の手続きです。
    相続に伴って口座解約をする場合には、遺産分割協議書や戸籍、印鑑証明書などが要求されます。

    相続による口座解約に必要な書類

    まず大前提として、解約手続きを行う金融機関によって、多少必要とされる書類に違いはあると思いますがどこの金融機関でも基本的に必要とされる書類についてご紹介します。

    戸籍謄本(抄本)》

    相続手続きでは基本的に、戸籍が必要です。
    相続の手段が遺産分割協議の場合、遺言書の場合、法定相続の場合で戸籍の種類や量の差はありますが、共通して戸籍は必要になってきます。

    特に大変なのが被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの戸籍で、この戸籍は不足なく揃えなければいけません。
    相続人に関しては、現在本籍を置く地の戸籍が必要で、被相続人が死亡した日以後に取得発行した戸籍であることが必要です。

    (注)被相続人の死亡よりも前に発行された戸籍だと、その相続人が被相続人の死亡当時、生存していることの証明にならないためです
    (注)遺言書を使用した、相続登記のケースで必要な被相続人の戸籍は、死亡記載のある戸籍のみです。遺言書では資産を取得する人が既に決められているため、出生から死亡までの戸籍を確認して、相続人を確定させる必要がないためです
    (注)謄本と抄本の違いは、謄本は家族全員分の情報(本籍地、氏名、生年月日、従前の本籍地など)が記載されますが、抄本は請求対象になっている人の情報しか載りません

    印鑑証明書

    相続人全員分印鑑証明書が必要になってきます。
    金融機関によって多少の違いはありますが、印鑑証明書も基本的には必ず必要です。

    注意が必要なのが、印鑑証明書の発行日付で、6ヶ月以内の制限があったりします。
    大手である、みずほ銀行、UFJ銀行、三井住友銀行は6ヶ月以内の制限があります。

    地銀や信用金庫でも原則的には、印鑑証明書を求められるところが多いと思いますので、金融機関に出向く前にしっかりと準備しておきましょう。

    遺産分割協議書

    遺産分割協議をしている場合に必要になる資料です。
    相続人全員分の署名と実印押印が必要になります。

    司法書士などの専門家へ手続きを依頼すれば、遺産分割協議書も作成してくれるでしょう。
    金融機関によっては、遺産分割協議書がなくても、金融機関指定の様式の書面を用いて遺産分割協議書の代わりの形をとるところもあります。

    とはいっても、どのような様式であっても基本的には、法定相続人全員分の署名や実印が必要ですので、遺産分割協議書が金融機関で不要だとしても、登記や保険金請求など別の手続きで利用する可能性はありますので、作成することをお勧めします。

    遺言書

    遺言書がある場合には、上記の遺産分割協議を行うことは原則ありません。
    遺産分割協議書が不要になる代わりに、遺言書が必要になります。

    遺言書は、一般的に公正証書遺言と自筆証書遺言があります。
    自筆証書遺言の場合には、検認手続きが必要になり、検認済証も一緒に提出を要求されますので注意してください。

    (注)法務局の自筆証書遺言保管制度を利用している、自筆証書遺言の場合には、検認手続きは不要です

    通帳・キャッシュカード・証書

    被相続人の使用していた、通帳等も必要になります。
    もし通帳が見当たらない場合には、キャッシュカードや証書など他の関連資料を持参して対応してくれるか確認しましょう。

    司法書士太田合同事務所からのアドバイス

    相続手続きでは、まず相続資産を把握することから始めます。
    そこで漏れがあると、後から再度手続きをし直すことになり、二度手間になります。

    金融機関の預金口座は、相続資産の中でも漏れが発生しやすく、後から知りもしなかった口座が発覚した!なんてこともあります。
    これから相続手続きをされる方は、被相続人の保管していた、通帳や証書などをしっかりと確認しましょう。

    弊所で過去に相続手続きをさせていただいたお客様で、把握していなかった預金口座が後から発覚して、結果的に不要だと思われていた、相続税申告が必要になり、慌てて税理士さんに手続きをお願いしたというようなケースもあります。

    もし口座があるかもしれないという疑わしい金融機関があるのであれば、直接店舗に問い合わせて確認してみるのが良いでしょう。
    司法書士などの専門職に依頼すれば、代理人として口座の調査をしてくれますので、自分で動くことが出来ない方は、依頼すると良いでしょう。

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