司法書士 太田 徹
記事監修者

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)20代から司法書士試験の勉強をしながら司法書士事務所で補助者業務に従事する。平成29年度に司法書士試験合格。愛知県岡崎市の司法書士法人で司法書士として4年間実務経験を積む。令和4年、すでに開業していた父の社会保険労務士事務所と合同という形で、太田合同事務所を開業。

趣味)競馬観戦(ギャンブルはしません。昔社台ファームで働いていました)、サッカー観戦(セリエA、プレミア、Jリーグが好きです)、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

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    相続放棄とは?

    相続放棄の期間経過後の話をする前に、そもそも相続放棄とはなんでしょうか?

    当サイトの別の記事で、相続放棄についての基本的な事柄を詳しく、解説した記事がありますのでそちらをご覧ください。

    相続放棄の期限が経過すると

    上記記事で示した通り、相続放棄には、原則3ヶ月以内という期限があります。

    具体的には『相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。』(民法915条1項)となっています。

    相続放棄は原則死亡から3ヶ月以内にと言われたりしますが、実際には死亡から3ヶ月以内にではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内です。

    そしてこの「自己のために相続の開始があったことを知った時」というのが、相続放棄期間の起算点と言われています。

    被相続人と相続人の関係性にもよりますが、相続人が被相続人と普段から交流がある場合には、条文で言う所の「自己のために相続の開始があったことを知った時」(起算点)は被相続人の死亡とほぼ同時ということになるでしょう。

    問題になるのは、交流がほぼないようなケースで、被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後に被相続人の死亡を知るというようなケースです。
    通常よくある、死亡から3ヶ月の期間は経過しているわけですので、相続放棄がそもそも認められるのか気になるところですよね。

    上記のような例外ケースの場合において、相続放棄の期間に関しての例外的な取り扱いが2つありますので、その説明をしていきます。

    起算点の繰り下げ

    実務では、相続開始の事実の発生と、自己が相続人になったことを知ってから3か月が経過した後に、貸金業者などからの請求を受けて初めて被相続人の借金の存在を知ったという方もいます。

    そのような場合、相続人が相続放棄できないのでは、相続人は予期せぬ多額の借金を背負い込むことになってしまいます。
    実際、貸金業者の中には、過去の判例の抜け穴として、あえて被相続人の死亡後3か月が経過してから相続人への請求を行う業者がおり、相続人が不測の事態に立たされる事例が散見されていました。
    そこで裁判所は、このような相続人を、熟慮期間の起算点を繰り下げること等によって救済してきました。

    最判昭和59・4・27の内容

    この判例で最高裁判所は、相続人が、相続開始の原因事実の発生を知り、そのために自己が相続人になったことを知っていたとしても、被相続人の相続財産の存在を知らなかった場合には、熟慮期間の起算点を繰り下げる余地を認めています。

    この判例では、相続人が、被相続人の死亡から約1年後に借金の存在を知ったという事案において、借金の存在を知った時から3か月以内になされた相続放棄が有効であると判示しました。

    つまり相続放棄期間の起算点が繰り下げられたということになります。
    この判例によって、相続人に落ち度がなく調査しきれなかった相続財産(借金など)については、その存在を知った段階で初めて、「自己のために相続の開始があったことを知った」ことになるという解釈ができます。

    ただし、この判例を厳格に解釈すると、起算点の繰下げが認められるのは、相続人が被相続人に借金などが「全く存在しない」と信じた場合に限られることになり、広く起算点の繰り下げを認めているわけではありません。

    起算点の繰り下げの要件

    上記のように、起算点が繰り下げられれば、被相続人が死亡して自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月経過していたとしても、相続放棄ができるわけです。

    そうなると気になるのは、起算点の繰り下げ要件です。
    要件としては、以下の2点と言われています。

    ① 相続放棄しようとしている相続人に対し、相続財産の有無の調査を期待することが蓋しく困難な事情がある

    ② 相続人おいて被相続人に、相続財産が全く存在しないと信ずるについて相当な理由があると認められる時

    これらの要件は、あくまでも正当事由によって相続財産の調査をしなかった、という条件付きですので、無条件に相続財産を調査をしなかった人の相続放棄の期間が進行しないという意味合いではありません。

    実際に上記の判例以降は、被相続人の生活状況等に鑑みれば借金を負う可能性があり、被相続人の財産等の有無について容易に確認し得たこと等から、相続人に相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があったとはいえないとして、熟慮期間(相続放棄の期間)の起算点の繰下げを認めなかった裁判例が多数存在します。

    相続放棄期間の伸長

    仮に上記のように忠実に相続財産の調査を行っても、相続財産の所在や構成の複雑さなどによっては、熟慮期間の3か月以内に相続財産の調査が完了せず、その結果、単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択すべきかの判断ができない場合も想定されます。

    そのような場合には、相続人をはじめとする利害関係人または検察官は、請求により、家庭裁判所の審判を得ることで、期間を伸長することができます(民法915条)

    この期間伸長についてもう少し詳しく見ていきましょう。

    利害関係人とは

    期間伸長が出来る利害関係人とは具体的に、以下のような人たちのことです。

    相続人

    相続人の債権者

    被相続人の債権者・債務者

    次順位の相続人

    申立ての期限

    期間伸長の申立ては、当初の熟慮期間のうちに行う必要があります。
    なぜなら、熟慮期間の経過により単純承認したものとみなされてしまうからである(民法921条2号)。
    また、熟慮期間中に申立てを行えばよく、熟慮期間が経過する前に裁判所の審判を得る必要まではありません。

    申立人

    共同相続の場合、各相続人は、個別に期間伸長の申し立てをすることができます。

    相続財産の多い少ないや、相続財産の構成、所在、額、それらによる調査の困難性は各相続人共通です。
    しかし、相続人の住んでいる場所などによる、調査の困難性は各相続人によって異なるため、各相続人が個別に申立てをすること、各相続人ごとに伸長が認められること、さらには相続人間で結論が異なることも、やむを得ないと言われています。

    家庭裁判所の基準

    家庭裁判所は、伸長の期間につき、申立人の言い分に拘束されず、伸長の必要性や一切の事情を考慮して、裁量によりその期間を決定するとされています。
    伸長できる期間の長さや回数には特に制限はありません。
    過去には、1年以上熟慮期間を伸長することが認められた事案も存在します(福岡高宮崎支決平成10・12・22家月51巻5号49頁)

    (参考文献:限定承認・相続放棄の実務と書式より)

    相続放棄の期間伸長は却下される?実際の却下率は0.2%

    相続放棄の期間伸長を申し立てても、家庭裁判所に却下されてしまうのではないかと不安に思う方は少なくありません。

    結論から言うと、却下される可能性は極めて低いというのが実態です。

    裁判所が公表している「令和7年司法統計年報(家事編)」によると、相続の承認または放棄の期間伸長についての申立ては総数10,841件、そのうち却下されたのはわずか2件でした。割合にすると約0.2%です。

    逆に、認容(期間伸長が認められた)件数は9,641件で、割合は約88%にのぼります。残りは取り下げ等ですが、これを含めて計算しても、却下される割合は極めて低い水準にとどまります。

    つまり、「期限が過ぎそうだから」という理由で申立てを諦める必要はほとんどありません。 家庭裁判所は、相続財産の調査に時間を要する事情がある場合には、比較的柔軟に期間伸長を認めている実務運用がうかがえます。

    ただし、これは「何もしなくても自動的に認められる」という意味ではありません。申立て自体を、熟慮期間の経過前に行う必要がある点は変わりませんので、期限が近づいている方は早めの行動が重要です。

    (引用元 令和7年司法統計年報(家事編)

    司法書士 太田徹

    数字だけ見ても実感が湧きにくいかもしれませんが、実際に私が担当した案件でも、豊橋市内にお住まいの方からのご相談で、被相続人(遠方に住んでいて疎遠な親族)の死亡から3ヶ月の期限ギリギリになる状況で、必要書類が集まりきらない可能性があったため、事前に裁判所に予告したうえで、期限内に申立てをしたことがあります。

    申立てさえ期限内に間に合えば、対応できるケースは実際に多くあります。一人で抱え込まず、まずはご相談ください。

    相続放棄の期間伸長はどのくらい認められる?

    期間伸長が認められるとして、次に気になるのが「どのくらいの期間、伸ばしてもらえるのか」という点だと思います。

    結論としては、伸長できる期間の長さや回数に法律上の制限はなく、家庭裁判所が事案ごとの事情を考慮して裁量で決定します。

    実務上多いのは、1ヶ月〜3ヶ月程度の伸長です。
    相続財産の調査(不動産の有無の確認、信用情報機関への照会、戸籍取寄せなど)に必要な期間を目安に、裁判所が判断する運用になっています。

    一方で、事案によってはより長期の伸長が認められるケースもあります。
    過去の裁判例では、1年以上の伸長が認められた事案も存在します(福岡高宮崎支決平成10・12・22家月51巻5号49頁)。
    これは、相続財産の構成が複雑で、調査に長期間を要すると判断された特殊なケースです。

    したがって、「短期間しか伸ばしてもらえないのでは」と心配しすぎる必要はありません。
    調査にどの程度の期間が必要かを、申立ての際に具体的に裁判所へ説明できるかどうかが重要になります。

    司法書士太田合同事務所からのアドバイス

    相続放棄のご相談に来られるお客様のほとんどのケースは、被相続人が借金を残していて、引き継ぎたくないという状況です。

    ここまで見てきた通り、相続放棄の期間(原則3ヶ月)が経過してしまったからといって、必ずしも諦める必要はありません。財産調査に時間がかかっている事情があれば期間伸長が認められる可能性は高く、また起算点の繰り下げが認められる例外的なケースもあります。

    ただし、これらはいずれも期限に間に合うタイミングで、適切な手続きを踏むことが前提です。「もう無理だろう」と自己判断で諦めてしまい、結果的に何もしないまま期限を過ぎてしまうケースが、最も避けたい事態です。

    期限に余裕がある方はもちろん、期限が経過してしまっている恐れのある方、期限ギリギリになりそうな方も、まずは一度ご相談ください。財産調査の状況を整理し、取りうる選択肢をご案内します。

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