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相続税はいくらからかかるの?
相続が発生すると、相続税のことも考慮しなければなりません。
すべての人が相続税の対象になるわけではありませんが、相続資産が多く、相続人の数が少ない方は注意が必要です。
2015年(平成27年)1月に相続税法は改正され、富裕層でない方でも相続税の対象になるようになりました。
具体的には、基礎控除額(相続資産がこの金額を超えなければ相続税はかかりません)の引き下げがありました。
《改正前》
5000万円+(1000万円×法手相続人の数)=基礎控除額
*平成26年12月31日まで適用の法律
《改正後》
3000万円+(600万円×法定相続人の数)=基礎控除額
*平成27年1月1日~適用の法律
上記の変更によって、基礎控除の最低額が大きく下がり3600万円になりました。
比較的一般的な資産のご家庭でも、相続税申告の必要性が出てきたと言えます。
相続税はかからないものだと思い、何もしていなかったら、税務署から「相続税についてのお尋ね」という通知書が来て驚かれる方もいることでしょう。
当窓口では、相続税の申告に関するお悩みにも対応できるように、税理士の先生のご紹介もしています。
紹介料等は一切いただきませんので、お気軽にご相談ください。
相続不動産の売却でかかる税金
相続した不動産を売却すると税金が発生します。
具体的には以下のような税金が発生します。
① 登録免許税
② 印紙税
③ 譲渡所得税
④ 住民税
⑤ 復興特別所得税
一つずつ説明していきます。
《登録免許税》
登録免許税とは、不動産の名義変更等で登記手続きをする際に法務局に対して、納付する税金です。
相続不動産を売却する場合には、亡くなった方から相続人の方へ名義変更(相続登記)と売却で売主さんから買主さんへの名義変更(売買の所有権移転登記)があります。
相続登記では、不動産評価額の0.4%が税率になりますが、土地の場合で、不動産評価額が100万円以下の土地に関しては、登録免許税がかかりません。
例えば、合計1500万円の土地と建物を相続登記する場合には、6万円の登録免許税がかかります。
売買の際には、土地は不動産評価額の1.5%(令和8年3月31日までの法律)、建物に関しては、原則、不動産評価額の2%ですが、住宅用家屋証明書を取得している建物の場合には0.3%に減税されます。
例えば、評価額が土地1000万円、建物が500万円の売買の場合には、土地の登録免許税が15万円、建物の登録免許税が1万5千円(住宅用家屋証明書を取得していないと10万円です)になります。
《印紙税》
不動産売買をする場合に、契約書や領収書等に張り付ける印紙の代金になります。
なかでも売買契約書に張り付ける、印紙は売買代金に応じて金額が変わりますので注意が必要です。
例えば、売買代金が3000万円の場合には、印紙代は1万円、売買代金が6000万円の場合には、印紙代は3万円となります。(いずれも軽減措置後の金額)
詳しくは、国税庁のホームページに記載がありますのでそちらをご覧ください。
《譲渡所得税》
譲渡所得税は、土地、建物などの資産を譲渡することによって生ずる利益に対して課税される税金です。
譲渡所得税は以下のような計算式で算出されます。
収入金額 – ( 取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額 = 課税譲渡所得金額
(1) 長期譲渡所得
課税長期譲渡所得金額×15%=譲渡所得税
(2) 短期譲渡所得
課税短期譲渡所得金額×30%=譲渡所得税
*収入金額とは売却代金のことです
*取得費とは、売却する不動産を亡くなった方が購入した際にかかった費用で、例えば購入代金・手数料などです
*譲渡費用とは、不動産を売却する際にかかった費用などで、例えば仲介手数料や印紙税などです
*相続不動産の場合には、特別控除として一定の要件を満たす場合には、最高3000万円の控除があります。詳しくはこちら
*長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物をいいます。
*短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。
《住民税》
住民税も譲渡所得税と同じく、不動産の所有期間に応じて変わります。
短期譲渡所得が譲渡所得金額の9%、長期譲渡所得が譲渡所得金額の5%です。
《復興特別所得税》
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興に必要な財源の確保のための税金で、令和19年まで所得税の税率に2.1%が加算されます。
復興特別所得税も譲渡所得税と同じく、不動産の所有期間に応じて変わります。
税率は短期譲渡所得は譲渡所得の0.63%、長期譲渡所得は0.315%です。
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