司法書士 太田 徹
この記事を書いた人

(所属会)愛知県司法書士会 会員番号2133・簡裁訴訟代理等関係業務 認定番号第1801503号・一般社団法人日本財産管理協会
(経歴)愛知県豊橋市|太田合同事務所|代表司法書士|2018年司法書士登録後、司法書士法人で業務に従事し、2022年太田合同事務所を開設。『思いやり・情報✖︎地域発で全国・海外へ信頼を届ける✖︎webオンライン密着』をモットーに、司法書士業務と共にWebメディア運営にも取り組んでいる。

趣味)サッカー観戦、子供と遊ぶこと(娘が2人います)

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    イベントを開催する際に、「相続」をテーマにすることが重要になっているのはいくつかの背景があるためです。

    相続不動産の相談が年々増えている背景

    相続登記の義務化

    2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりした。これに伴い現在では、亡くなった方の名義の不動産は相続人に名義変更をする必要があります。

    空き家問題

    昔に比べて実家から離れて暮らし、生活拠点も県外・海外という方も増えています。地元には父母しかおらず実家が空き家になっているというお家も多くなっています。

    超高齢化社会

    現在の日本は超高齢化社会です。内閣府の発表によると65歳以上の方が3,624万人で高齢化率は29.3%です。65歳以上の人口は、内閣府の指標ですと令和25年に3,953万人でピークを迎えます。

    実家売却の相談

    少子高齢化との兼ね合いや上述の3つに関連して、今後さらに実家売却の相談は増えていくでしょう。

    相続登記義務化|法務省HP

    令和7年度版高齢化社会白書|内閣府HP

    司法書士
    太田徹

    弊所でも相続のご相談は増えています。相続に伴い手続き後の不動産の処分についての相談をされる方もいらっしゃいます。ご希望に応じて不動産会社さんをご紹介するようにしています。

    不動産会社にも相続知識が求められる時代

    いわば大相続時代において、相続に関する知識は、司法書士などの法律専門職だけが持っていれば良い時代ではなくなりました。不動産会社であっても相続の知識は身につけておくべき必要性が増しています。

    売却相談の前段階で止まるケース

    実家を相続して売却の意思があったとしても、その手続きを行わなければ、売却をすることはできません。「手続きが面倒でよくわからないから」という顧客が売却相談の前に止まっているというケースも往々にしてあるでしょう。

    名義変更未了

    不動産売却に伴い、所有権移転登記を行う場合に所有権登記名義人が亡くなっている時は、まず相続登記を行って相続人名義に変える必要があります。相続登記が進まなければ、その後の売却も行えず、手続きが止まってしまいます。

    相続人間の調整

    相続人同士で揉めている場合には、弁護士が介入するしかありませんが、揉めてはいないけど話すきっかけがない、というようなご家族もいるでしょう。その場合には、相続人同士の話を調整することも必要になってきます。

    「誰に相談すればいいかわからない」顧客

    相続相談を誰にすれば良いのかわからないという顧客もいるでしょう。特に不動産に関することは、専門用語が多くわかりづらいため、司法書士や不動産会社が詳しく説明してあげると顧客は安心するでしょう。

    なぜ不動産会社のイベントに司法書士が必要なのか

    日本が超高齢化社会に入って久しいです。
    「大相続時代」という表現もされますが、今後高齢者の方がお亡くなりになり、相続登記の対象になる不動産は全国各地で発生していきます。

    核家族化が進んで、実家に住んでいない人も増えていますので、地元にある親から引き継いだ使用していない土地や建物というのも大量発生していくでしょう。

    そうなると不要なので「売却」を検討するというのは、いたって自然な流れでしょう。相続と不動産取引はきっても切れない関係性があるといいえます。

    司法書士
    太田徹

    不動産会社と司法書士が連携することで、「売却」だけでなく「相続」「生前対策」まで含めた提案がしやすくなります。結果として顧客満足度向上につながるケースが多いです。

    司法書士が提供できるコンテンツの具体例

    相続登記や生前対策などのセミナー

    顧客向けの無料相談会

    御社の相続系記事の監修や執筆

    営業担当者向け勉強会

    専門家を呼ぶことで得られる3つの効果

    集客力のアップ

    イベントを行ううえで、集客ができるかどうかは担当者の方にとって頭を悩ませることではないでしょうか。法律専門職である司法書士の話を聞きたいと来場されるかも多くいるはずです。

    信頼感の向上

    イベントとは言っても結局営業をかけられるのでは?と感じている顧客もいるかもしれません。専門職が提供するコンテンツがあれば、イベント自体の信頼度や御社の印象が良くなるでしょう。

    イベント後の商談につながる流れ

    後日司法書士に相談をしたいという顧客に対しては、御社事業所で面談をすることで、再度接点を持つ理由にもなりやすいでしょう。

    地域密着の司法書士をパートナーにするメリット

    地域事情に合わせた話ができる

    司法書士太田合同事務所では毎月相続相談があり、様々なご家族の相続手続きに携わってまいりました。東三河地区や湖西・浜松エリアのお住まいの方の地域柄や気質・事情というのもある程度把握していますので、地域事情に合わせたお話ができます。

    イベント後のフォローがしやすい

    イベントに参加された方の後日の相談などがあった際に、地元の司法書士であれば迅速に個別相談や継続的支援、紹介連携などが出来るでしょう。後日のフォローがしやすいのも特徴です。

    実際のイベントはどのように進むのか?

    よくある開催形式

    ◎ セミナー型

    最もポピュラーな形式で、司法書士が1時間~1時間半程度のセミナーを行います。セミナー内容は相続登記などの内容が一般的ですが、講師を務める専門家に依頼して希望のセミナー内容などにすることも出来るでしょう。

    ◎ 相談会型

    セミナーという形式ではなく、相談会と言う名目で行うことも出来るでしょう。特に相続相談は必要性に迫られている人も多いため需要が多いと思われます。セミナーと相談会をハイブリットで行うということもありだと思います。

    ◎ 感謝際との同時開催

    セミナー自体をメインのイベントに据えなくとも、会社で行う感謝際のコンテンツの一部として行うということも出来るでしょう。セミナー単体のイベントよりも来場するハードルが下がり、より多くの人の認知に繋がる可能性があります。

    司法書士
    太田徹

    弊所でも不動産会社さんのセミナーを行ったことは、何度かありますが、セミナーをメインに置きつつ、終了後に簡易相談会を開くという形式が好評でした。

    不動産会社側の準備

    会場

    行うイベントの内容によっても会場は変わるでしょう。またセミナーで使用する機材など(PC画面を映し出すスクリーンなど)を準備する必要もあるでしょう。セミナーを行う講師によって、使う機材などが異なるので事前に確認しましょう。

    集客告知

    ここが最も難しく頭を悩ます部分かと思います。近隣の方々へ認知をしてもらうために、チラシ広告やWeb上での広告など様々な方法を試す必要があります。

    顧客案内

    セミナーに参加しようとしている顧客に向けて、わかりやすい申し込みの導線を設計する必要があります。最近では、Webからの申し込みが多いかと思いますが、電話での申し込みなども出来るように複数の導線を準備しましょう。

    司法書士側がサポートできること

    セミナーのテーマ設計

    配布資料の作成

    告知分の作成協力

    司法書士
    太田徹

    セミナーで利用する資料は司法書士側が作成してデータなどでお渡しして当日準備をしていただいています。内容に関してリクエストがあれば事前にご相談して資料の内容に反映させるようにしています。

    相続時代の不動産会社に専門家連携は重要になっている

    顧客満足度を高めるイベントづくりが重要

    相続の分野は一般の人には難しい用語なども多く、それを自分に当てはめて考えることはさらに難しいです。インターネット上では聞けないような専門家の生の声が聞けるのがセミナーの良さかと思います。さらに相談会なども行うことで参加者にとっては、満足度の高いイベントになるでしょう。

    地域の司法書士との継続的な連携が強みになる

    相続登記の義務化が始まっている現在、司法書士事務所では相続手続きの相談は増えています。地域の司法書士と継続的な関係性を作っておくことで、相続不動産の売却相談が司法書士事務所の顧客から出た時に、スムーズに対応が出来ます。ですので、セミナー講師を務める司法書士は、できれば地元の司法書士が良いでしょう。

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