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戸籍や遺産分割協議書はなぜ必要??
相続手続きの際には、戸籍や遺産分割協議書が必要になりますが、なぜ戸籍や遺産分割協議書が必要になるのでしょうか?
戸籍は、その人の本籍や出生年月日、婚姻の有無、子供や兄弟などの情報を公的に証明する書類です。
亡くなった方の生まれてから死亡するまでの戸籍一式を揃えることで、その人の法定相続人がわかりますし、正式な死亡日などもわかります。
相続手続きをする際には、その方の法定相続人を把握する必要があるため、戸籍が必要になるわけです。
遺産分割協議書は、法定相続人が相続資産を誰にどれだけどのように振り分けるかを決める協議です。
法律では、法定相続分という法律で決められている相続分がありますが、その相続分とは異なる内容の相続手続きをすることもできます。
その時必要になってくるのが、遺産分割協議書です。遺産分割協議書で、法定相続分とは異なる相続分を相続人全員の合意のもとで取り決めをして、それを遺産分割協議書という書面という形で残しておくわけです。
逆に言えば、法定相続分とは異なる取り決めをするためには、必ず遺産分割協議書が必要になるわけです。
ちゃっと相続へ依頼するメリット
戸籍取寄せ・遺産分割協議書の作成サービス
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ちゃっと相続は、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
お客様に納得して頂いたうえでしか、業務着手はしませんのでご安心ください。
銀行口座の解約で戸籍が必要なAさんの場合
《サービス内容》
〇戸籍取寄せ(10通まで)
*11通目からは、1通につき2千円加算されます
〇法定相続情報一覧図作成
費用 33000円~(税込み)
*市役所の手数料や郵便料金が別途かかります
登記手続きで遺産分割協議書が必要なBさんの場合
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〇遺産分割協議書の作成
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*記載する資産の種類、金額、数等で費用が変わります
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