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相続登記とはどんな手続き?
相続登記手続きとは、不動産(土地や建物)の名義人が亡くなった場合に、その相続人(配偶者や子供など)に名義の変更を法務局へする手続きのことです。
以前までは、相続登記は義務ではありませんでしたが、法律の改正で2024年4月1日から義務化されます。
原則、不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければいけません。
もし登記をしていない場合には、10万円以下の過料(罰金)になる可能性があります。
また罰金以外にも、相続登記をせずに放置するデメリットがあります。
それは、その不動産の所有者がどんどん増えて、最終的には誰がどれくらいの持分を所有しているのか収集がつかない状態になることです。
所有者が不明になるということは、処分や管理(売却・賃貸・修繕など)ができなくなることを意味します。
そうなる前に相続登記は行っておくことが理想です。
ちゃっと相続へ依頼するメリット
相続登記サービス内容
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ちゃっと相続は、初回相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
お客様に納得して頂いたうえでしか、業務着手はしませんのでご安心ください。
戸籍は自分で集められるAさんの場合
《ちゃっと相続が行うサービス》
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相続登記と戸籍収集の両方お任せしたいBさんの場合
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